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【大阪府・大阪市】不動産会社で記入する媒介契約書とは?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

任意売却を行う場合、依頼者と業者の間で「媒介契約」を結びます。

媒介契約には3つの種類があり、

  • ① 一般媒介契約複数の不動産会社に依頼することができる契約
  • ② 専任媒介契約1社のみに依頼することができる契約。自身で買主を見つける事ができます。
  • ③ 専属専任媒介契約1社のみと契約。自身が見つけてきた買主とも取引不可になります。

 

この媒介契約書は3カ月で契約期間満了になります。自動更新はなく、媒介契約を更新したい場合は、依頼者から更新を申出た場合のみ更新が可能となります。また、3か月を超える契約も、3か月を越えた期間に関しては無効となり、3か月の契約となります。

 

任意売却での媒介契約は専任媒介契約を結ぶことが一般的です。

複数の業者がかかわると、債権者の対応にも負担がかかります。任意売却は時間との戦いです。専任媒介契約で窓口を一つにすることで、債権者の負担を減らし、やりとりもスムーズに進める事ができるので、早い解決を目指せます。

また、任意売却をおこなう事になった理由には離婚や借金などプライバシーにかかわる事情を抱えた方も多いです。一般媒介契約ではそのような事情を複数の業者に説明しなければなりませんが、専任媒介契約なら何度も説明する必要がなく、相談者様の精神的な負担も少なくなります。

 

そして、一番重要なのが債権者からのご相談者様の個人情報になります。

こちらの情報に関しては債権者としても公にすることができないため、債権者から我々のような会社へ1社に絞ってほしいとお願いされるケースも少なくありません。

 

媒介契約は原則として途中解約はできません。しかし、業者側がルールを守らないなどのやむを得ない場合は途中解約も可能です。

専任媒介契約では2週間に一度、専属専任媒介契約では1週間に一度、状況報告の義務があります。また指定流通機構(レインズといいます)などへの登録、宣伝、販売するための営業努力を行う義務があります。このような義務を怠っていた場合、依頼者は3か月以内であっても媒介契約の途中解約を申し出る事が出来ます。

 

当協会にも、媒介契約を結んでから業者の方からなんの連絡もなく不安なまま過ごしているといったご相談をよくいただきます。このような不誠実な業者に依頼していても不安は募るばかりです。近畿任意売却支援協会では、他社と媒介契約を結んでいる方からのセカンドオピニオンとしてのご相談も受け付けております。

 

任意売却は時間との戦いです。何か不安をお持ちの方は当協会にご相談ください。

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