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【兵庫県・神戸市】連棟住宅・文化住宅などの売却に困っている方へ。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

みなさんいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

本日は任意売却のお話しではなく連棟住宅についてのお話しです。

 

連棟住宅とはお隣と繋がっているお家の事です。

文化住宅やテラスハウス、長屋とも呼ばれていますね。

 

物件を探している際にも、『あれ、この物件安いな。』と思いよくよく見ると連棟住宅だったりします。

近年投資物件としても人気があり、連棟住宅の売却の依頼があれば不動産業者や一般不動産投資家からのお問い合わせもたくさんいただきます。

 

連棟住宅は基本的に1つの柱1枚の壁で隣家との居住空間が仕切られています。(たまに柱が2本建っている連棟もあります。)

最近では新築で連棟住宅を建てた、という事は聞きませんが、平成10年くらいまでは建築されていました。

中には建築時の申請は1戸建てだが実は隣家と繋がっている、逆に建築時の申請は隣家と繋がっているが実は独立している、という事もあります。

このような申請を見ると、昔は規制が緩かったんだなぁと感じます。。。

 

連棟住宅の説明はこのあたりにして、連棟住宅が安い理由の1つとして建物を解体して再建築するための費用という側面があります。

 

連棟住宅は繋がっている住宅なので建物を再建築するためには、『切離し』が必要になります。

上記の説明の通り1つの柱、1枚の壁を利用している事から解体するためにはその柱や壁を残す必要があり、切離したあと外壁となる壁を、雨風が防げるように補修をしなければなりません。

解体後は、基本的には柱の中心が隣地との境界なので、切り離されたお家が越境していることになります。

 

切離しによる解体は隣家の承諾なく解体をすることはまずありません。

基本的に『切離しの同意書』にサインをもらい、逆に隣家が建物を解体する際に越境している部分を控えるための同意書にサインをもらい、ようやく解体作業に入ることができます。

 

切離しに同意を貰うことができないというケースもあり、そのようなケースではさらに安くなるということもあります。

このような理由で連棟住宅は一戸建てよりも販売価格が低くなってしまうのです。

しかし再建築が可能な連棟住宅の場合、販売価格が『著しく』安くなるという事はあまりありません。

 

どのような連棟住宅が『著しく』安くなってしまうとか言えば、それは『再建築ができない連棟住宅』です。

再建築ができなければ利用方法は限定されます。

再建築ができない以上はわざわざ切離しの同意を得て解体するという選択はまずしませんので、リフォームをして賃貸物件として利用するというのが一般的です。

安く取得することによって収益率が高くなりますので、再建築ができない連棟住宅は不動産投資をしている方から人気あります。

 

連棟住宅を所有の方はこのブログを読んで、『なんだ、安く売られてしまうのか。』と感じてしまうかもしれません。

確かに連棟住宅では一戸建てよりも安くなってしまいがちですが、不動産投資をしている方など複数にお声掛けし少しでも売却価格を上げることも可能です。

 

また安く売却するくらいならご自身でリフォームをして、ご自身が家主業を営むことも可能です。

色んな利用方法のある連棟住宅なので、もしご自身で所有している、ご両親が所有しているなどございましたら、売却以外の利用方法のご相談も承っています。

 

安心して近畿任意売却支援協会にご相談ください。

 

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