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【代表理事】こんな任意売却会社や不動産会社にはご注意ください。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

いつも任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

任意売却は競売とは違い通常売却と同じように販売をします。

当然売却を任せていただいているのですから、定期的に販売活動報告をしなければなりません。

宅建業法では報告義務があり、専任媒介契約では2週間に1度は書面やメールで販売活動についての報告をしなければなりません。

当協会では何か動きや進展があればその都度お電話やメールで報告し、さらに2週間に1度書面にて販売活動報告をしています。

ちなみにその販売活動報告の作成は、全体のご相談の進捗などを把握するためにも、私自身で作成し送付しています。

 

専任媒介契約は不動産を売却するためにその会社に依頼をした。という契約書になります。

報告の頻度や報酬の額、支払い時期など様々な約定が記載されていますが、その中に必ず有効期間が記載されています。

ちなみに専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月となっています。

 

例えば有効期間6ヶ月と記載されていても3ヶ月を超える期間については無効になります。

そのため3ヶ月ごとに専任媒介契約の結びなおしや、延長合意が必要になります。

 

専任媒介契約を結び、結果的に売却できなかったとしても当協会は費用をいただくことはありません。

しかし業者によっては報酬の受取を契約時に設定していることもありますので、契約は完了したが、取引ができなかったという場合でも報酬を支払わなければならない可能性もありますので注意が必要です。

 

この専任媒介契約での2週間に1度の報告、また有効期間3ヶ月以内という事はご相談者様の物件をお預かりする、また不動産業に従事する上で基本中の基本です。

通常売却でも当たり前のことですし、特に任意売却となると決められた期間内での売却をしなければならない、さらにみなさん不安な気持ちを抱え任意売却に取り組んでいますので定期的な報告や宅建業法を守る事は当たり前のことです。

 

なぜ今当たり前の事を任意売却ブログでご紹介するかと言うと、当協会にセカンドオピニオンで相談に来ていただいた方の多くが、『他社に任意売却を依頼しているが、進展状況がわからないので不安』だとおっしゃっているからです。

そんな業者の多くが販売活動報告をしていない事や、専任媒介契約も最初に書いた1枚を、日付だけ修正し債権者に提出しているなど卑劣な行為で営業しています。

 

ほとんどの不動産業者は守っている事だと思いますが、一部の宅建業法すら守れない業者のせいで不動産業や任意売却業者のイメージが悪くなっていまいます。

当たり前の事を当たり前に行い、ご相談者様の不安を取り除きより良い解決をすることによって任意売却だけではなく、不動産業界全体のイメージも良くなっていくのではないかと思います。

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