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【大阪府・大阪市】連帯保証人に迷惑をかけれない場合の対処法

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

先日、息子が通う保育園の、年長さんの卒園式が終わりました。

小規模の縦割り保育なので、年長さんと関わることも多く、一緒に遊んでもらい、可愛がってもらっていたので、とても寂しい気持ちになります。

6か月から保育園に通っている息子も、4月からひとつ上のクラスになりました。

卒園していったお兄さんたちの様に、優しいお兄さんになってほしいです。

 

コロナウイルスの流行から2回目の春を迎えましたが、住宅ローンの返済に関しての相談は増え続けています。いろいろなお悩みの相談を受けますが、「連帯保証人に迷惑をかけたくない」というご相談をよく受けます。連帯保証人に知られず、迷惑を一切かけずに任意売却を行う事はできるのでしょうか。

 

住宅ローンの返済を滞納した場合、連帯保証人にも金融機関からの通知が届きます。また、任意売却を行う場合、連帯保証人の同意が必ず必要になります。連帯保証人に知られずに解決することは難しく、任意売却を行う際は連帯保証人の方と事前に話し合いが必要になります。連帯保証人は、借金をした(ローンを組んだ)方と債務に関して同一の責任をもつので、任意売却でご自宅を売却できたとしても、残った債務の支払いが出来ない場合、連帯保証人に支払い義務が生じてしまいます。

 

「任意売却後に自己破産を行えば債務がなくなるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、それは間違いです。たしかに自己破産を行った本人の支払い義務はなくなりますが、債務自体が消えるわけではないので、残った債務の支払いは連帯保証人に請求がいってしまいます。

 

「連帯保証人に知られず一切迷惑をかけずに解決する」のは残念ながら難しいです。

ですが、任意売却をおこない、任意整理を行うことで、連帯保証人への迷惑を最小限に押さえることは可能です。任意整理とは債権者と交渉をおこない、月々の返済の負担を減らす手続きのことです。債権者との交渉をスムーズに行う為には、豊富な経験や知識が必要になります。近畿任意売却支援協会は、様々なケースでの解決実績があり、債権者との交渉にも自信があります。連帯保証人に関してお悩みがございましたら、当協会にご相談ください。

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