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【大阪府・大阪市】固定資産税の滞納から自宅を失う事もあります。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

固定資産税の払い込み用紙が送付される季節になりました。

市町村ごとに異なりますが、固定資産税は毎年春ごろに納付書が自宅に届き、一括払いか四回の分割払いで納付することになります。

マイホームを購入すると、必ず固定資産税の支払い義務が生じます。住宅ローンとは別の出費となるため、余裕がなければとても大きな出費に感じますよね。

 

マイホームの購入を検討している時、営業マンからローンの月々の返済額を提示され「今のお家賃より安い月々の支払で夢のマイホームが手に入りますよ!」とセールストークをされる事がありますが、この言葉を鵜吞みに購入を決めてしまうと、後々になって「こんなはずじゃなかったのに」と後悔してしまうかもしれません。月々の返済額の他、固定資産税、水道光熱費、マンションでしたら管理費や修繕積立金、駐車場代など、賃貸の頃よりも必要経費は多くなり負担は大きくなるからです。

 

中でも固定資産税は特に大きな出費に感じられますが期限内に必ず支払うようにしましょう。なぜなら税金の滞納には遅延金が発生し、滞納が続けば続くほど雪だるま式に返済金額が膨れ上がるからです。また、支払う事が出来ず役所からの催告書などを無視し、滞納が続けば、給料、銀行預金の差押の他、大切なマイホームが差し押さえられ、公売にかけられ強制的にご自宅を売却されてしまいます。住む家がなくなっては困るからと住宅ローンを毎月きちんと払っていても、税金の滞納によって大切なマイホームを失うこともあるのです。

 

固定資産税の支払いが苦しいと感じたら、滞納前に役所の窓口に相談してみましょう。

コロナや自然災害で支払いが困難になってしまった場合、減免を受けられる場合があります。また、分納や支払時期の猶予を受ける事ができる場合もあります。

減免や分納を受けても、この先支払っていく余裕がないと感じたら、差押前にご自宅の売却を検討してもいいかもしれません。既に滞納してしまい返済のめどが立たない、差押が入ってしまった場合でも、諦めてしまわず一度当協会にご相談ください。

 

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