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【大阪府・大阪市】任意売却を進める際には注意が必要です。知っておかないといけないリスク

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

当協会では住宅ローンの滞納前にご相談に来ていただくことも多くあります。

任意売却は、住宅ローンの滞納前や、すでに滞納をしていても期限の利益の喪失前、つまり一括返済を求められていない方は特に注意しなければなりません。

 

なぜなら一度任意売却の手続きをすると、やっぱり任意売却はやめます。ということはできません。

期限の利益の喪失ということは、分割(ローン)で返済する権利を失うということなので、その状態で任意売却をしないのであれば一括返済をするしか方法はありません。

任意売却は住宅ローンの債権が銀行から保証会社に移行しその保証会社と交渉し任意売却を行います。再度住宅ローンを銀行に返済していくことは不可能となります。

 

当協会では住宅ローンの滞納前や期限の利益の喪失前であれば特に注意してご説明させていただきますし、無理に任意売却を勧めるということはありません。

あくまでも任意売却やリースバックは一つの手段として捉え、ご自宅を手放さない選択ができるのであれば手放さないということが最善だと考えています。

 

任意売却業者の中には依頼欲しさに曖昧に説明し後からトラブルになったという話も耳にします。

実際セカンドオピニオンとして当協会にご相談に来ていただいたご相談者様からも最初にそんな説明を受けていなかったと落胆し当協会にご相談に来られる方もいらっしゃいます。

 

任意売却には様々なメリットがあります。一般市場相場で売却できる事やリースバックを利用し住み続けられること、売却にかかる費用もご自身で用意していただく必要はありません。

しかし任意売却にしてもリースバックにしてもご自身の所有ではなくなるということは間違いありません。

任意売却はみなさま初めての事なのでわからない事や、不安な事がたくさんあります。

近畿任意売却支援協会ではメリットやデメリットを含め不安な気持ちを解消するためにわかりやすい説明を心がけています。

 

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