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管理費・修繕積立金の滞納は危険です。後から後悔しないように適切な対応を

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

マンションの管理費を滞納したことによる競売申立相談が最近増えています。

住宅ローンは支払っている、固定資産税などの税金も納付している。

しかし、マンションの管理費・修繕積立金は滞納している。そんな状態が続くとマンションの管理組合から競売の申立をされることがあります。

 

マンションの住宅ローンも払っていて、税金も納付しているにもかかわらずそのようなことが起こるのかと不思議に思う方もおられると思います。

実際、管理費・修繕積立金の滞納で自宅を競売により失った方を過去に何人も見てきました。

 

管理費・修繕積立金は甘く見ていると後々痛い目にあってしまうため気を付けていただきたい項目のひとつでもあります。

管理費・修繕積立金には「先取特権」というものがあります。

これは一般的な債権よりも優先して返済してもらうことができる権利のことを言います。

 

「先取特権」があることから管理費・修繕積立金の滞納額が多くなればなるほど、その他に債権者(金融機関など)へ渡る返済額が減ってしまうということです。

それによって起こる問題が他の債権者は返済額が少ないことを理由に競売以外での解決を拒否することです。

 

競売以外の解決として挙げられるのが「任意売却」となります。

任意売却についてはこちらを参照ください。

 

金融機関だけでなく、管理組合なども交渉ができなくなると任意売却などの競売以外での解決をすることができません。

それほど管理費・修繕積立金の滞納はリスクがあるということです。

 

基本的に管理費・修繕積立金の滞納から競売の申立がされる場合、ほとんどが管理組合から依頼された弁護士により競売の手続が進められます。

そして、競売以外の解決をする場合においてもこの弁護士と交渉することとなります。

 

近畿任意売却支援協会では、ご自宅などの住宅ローン問題や固定資産税などの税金の問題について適切なアドバイスをさせていただいております。

当協会に所属する弁護士や税理士の相談は無料です。

不動産や債務の問題については近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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