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競売になってもまだ間に合います。任意売却という方法をご存知ですか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

新型コロナウィルスが原因で収入が下がっていってしまった方もいれば、新型コロナウィルスが決定打となり支払いができなくなった方もおられます。

 

新型コロナウィルスが流行る前から仕事の状況が厳しく、なんとか支払いを続けてきた方がたくさんおられます。

その大半はコロナウィルスが原因でローンの支払いをすることができなくなっています。

住宅ローンの支払いが出来ない場合、早ければ3ヶ月、長くて6ヶ月の間に自宅は競売の対象となります。

 

競売になってしまうと競売の対象になってしまうとは少し意味が違います。

競売になってしまうとは文字通り競売にて落札されることを指しています。

そして、競売の対象となってしまうとは競売の手続きが行われるもののまだ猶予はあるということです。

 

後者の場合には時間の猶予があるため競売ではない方法で解決できる可能性があります。

 

競売ではない方法の解決として一般的に知られているのが「任意売却」です。

任意売却という言葉を聞きなれていないせいか良いイメージを持たれていない方がほとんどです。

知らないものは警戒して当たり前だと思います。

 

まず、競売を回避するには任意売却か通常売却を行う方法が一般的です。

他にも借りている債務を全額返済するお金を用意できればそれを返済することで問題は解決されますがこの方法は現実的ではありません。

 

任意売却も通常売却も第三者へ売却することには変わりはありません。

一つだけ大きく違うのが任意売却は売却したとしても債務が残ってしまうということです。

通常売却では全額返済できる前提での売却となるので債務が残るということはありません。

 

近畿任意売却支援協会では、任意売却後の債務についてもご相談いただけます。

任意売却が終わったからと言って終わりではありません。

当協会には弁護士も在籍しているので、債務についてのご相談をしていただくことが可能です。

 

任意売却のことでご質問があればお気軽にご相談ください。

 

近畿任意売却支援協会の専門スタッフにてご対応させていただきます。

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