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【大阪市】相続不動産 プラスの財産とマイナスの財産とは。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の速水です。

 

本日は相続不動産についてお話したいと思います。

 

不動産を相続したが、その相続不動産が差押えの対象になってしまったというご相談です。

 

ご相談に来られた佐藤さん(仮名)は父が亡くなったことで実家を守るために相続したことで問題まで引き継がれてしまいました。

 

佐藤さんのお父さんは実家である不動産を所有していると同時に複数社の消費者金融から借入れをしていました。

実家である不動産を相続することとなると、そのプラスの財産だけでなくマイナスの財産である消費者金融の債務を引き継がなくてはいけません。

さらに注意しないといけないのは、お父さんや被相続人が連帯保証人などになっている場合のその立場も引き継がなくてはいけません。

 

マイナスの財産はないだろうとプラスの財産を引き継ぎ、数年経ってから連帯保証人(マイナスの財産)だったということを知るケースも少なくありません。

もちろん、

相続しているのでマイナスの財産だけ相続しないという選択肢はありません。

 

佐藤さんはそのことも理解したうえで、負の財産を分割にて返済しつづけ最後には完済することができました。

これで実家を残すことができると喜んだのもつかの間、佐藤さん家族でさえも知らなかった債務により自宅は競売の対象となってしまったのです。

 

金融機関としては、全額返済してくれるのであれば競売は取り下げるとのこと。

ただし、条件は一括にて返済する事だったそうです。

そして、知らなかった年数も遅延損害金は膨らみ元本と変わらない金額になっていたそうです。

 

一括で返済することもできない状態で、せっかく時間とお金を使って守ってきた実家も競売になってしまうと落札後に債務が残る可能性があるため避けたい。

希望としては、売却をして債務をきっちりと全額返済したいとのことでした。

私たちが全額完済で売却できるように購入者を佐藤さんと一緒に探していくことで話はまとまりました。

近畿任意売却支援協会には、住宅ローンや税金の滞納による相談だけではなく離婚や親族間トラブル、相続についてのご相談など多岐にわたって解決をしてきました。

 

不動産と債務のことでお悩みならまずは近畿任意売却支援協会までお越しください。

 

 

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