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不動産を売却する際に不動産会社と契約する媒介契約とは

一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。

 

不動産を売却する際にはご自身で買い手を見つける事が難しく、また専門的な事が多いため、販売を不動産会社に依頼し販売活動を委託する事が一般的ですが、不動産会社が物件を販売していくにあたって売主と不動産会社は媒介契約という契約を結ぶ事となります。

媒介契約を結ぶことによって、不動産会社に販売活動をしてもらい、売却した際には報酬を支払う事になります。

 

媒介契約は

 

・一般媒介

・専任媒介

・専属専任媒介

 

以上の3種類に分けられます。どの契約を結ぶかによって、複数の不動産会社に依頼する事ができるのか、指定流通機構(レインズ)への登録の有無、売主様への販売活動の報告頻度などの内容が違ってきます。

 

指定流通機構(通称レインズ)とは不動産会社が情報交換を行うサイトであり、レインズに物件情報を登録する事で、多くの不動産会社に物件の情報を知ってもらい、買主様の早期発見に繋げる事ができます。詳しくは下記をご参照ください。

 

http://www.kinkireins.or.jp/reins/

【国土交通大臣指定】公益社団法人近畿圏不動産流通機構 参照

 

媒介契約のそれぞれの内容ですが

 

・一般媒介

媒介契約の中で唯一、依頼先の不動産会社を複数契約する事が可能です。またご自身にて買主を探し、契約する事も可能となります。指定流通機構レインズへの登録の義務はありません。また、販売活動の報告は義務づけられていません。

 

・専任媒介

依頼先の不動産会社は1社のみとなります。ご自身で買主を探すことも可能です。指定流通機構レインズへは媒介契約完了後7日以内に登録しなければなりません。売主さんへの販売活動の報告は14日に1回以上する事が義務付けられています。契約期間が3ヶ月となります。

 

・専属専任媒介

依頼先の不動産会社は1社のみ、ご自身で買主を見つけ、契約する事はできません。指定流通機構レインズへは媒介契約後5日以内に登録の義務があります。不動産会社から売主さんへの販売活動の報告は7日に1回以上となります。契約期間は3ヶ月となります。

 

 

媒介契約はそれぞれ内容が違い、それぞれのメリット、デメリットがあります。

どの契約を結べばいいのかはお客様の現在の状況や希望によって変わってきますので、不動産会社に売却を依頼する際は媒介契約の内容をしっかりと確認し、ご自身の考えを明確にしたうえで進めていきましょう。

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