2021/02/08 BLOG 親族間売買とは?知ってて損をしない親族間売買の知識。 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 近畿任意売却支援協会では任意売却やリースバックだけではなく様々な不動産に関するお悩みを解決しております。 親族間売買(親子間売買)に関するご相談もとても多くいただいています。 親族間売買を検討している方なら一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、親族間売買は住宅ローンの利用が難しいと聞いた事はありませんか。 住宅ローンの利用が難しいということは正解です。銀行によっては門前払いされることもあります。つまり審査すら受け付けてくれないということです。 ではなぜ親族間売買は住宅ローンの利用が難しいのでしょうか。 親族間売買の住宅ローンの利用が難しい理由はいくつかあります。 ~『資金使途』『購入動機』~ 両親が所有している不動産を子が購入する、銀行から見ればいずれかは相続するのだから、わざわざ購入する必要はないのではないか。と考えます。 そして懸念されるのがご両親の経済状況です。 住宅ローンの金利が高い、実は経済的に破綻しているなど、実際に購入するつもりはないが債務の付け替えのために利用しているのではないかと懸念しています。 もちろん全ての方がそのような理由で親族間売買をするわけではありません。 ~『売買価格』~ 親族間なので売買価格は自由に設定できますよね。 子どもだから安く売ってあげよう、お金に困っているから高く設定して住宅ローンを多く借りよう、などが簡単に決められるのが親族間売買です。 安く売る、高く売るがなぜ問題なのかですが、物件価格を安くしてしまうと『贈与税』がかかってしまう恐れがあります。 物件価格を高く設定し住宅ローンを利用すると、金融機関は資産価値以上の金額を貸していることになり、住宅ローンの事故が起こってしまった際回収できなくなる可能性が高くなります。 親族間売買ではみなし贈与やオーバーローンにならないよう適正な価格での 取り引きが必要です。 ~『重要事項説明書・売買契約書』~ 住宅ローンを利用する場合、重要事項説明書が必須となります。 不動産業者が作成した重要事項説明書に誤りがあればそれは不動産業者の責任となりますが、個人が作成したものだと自己責任となってしまいます。 そのため親族間であっても後々トラブルにならないように契約書や重要事項説明書は正しく不動産業者が作ったものを利用してね。と言われます。 現金での親族間売買であれば銀行は関係ないですが、住宅ローンを利用するのであれば不動産業者が仲介印を押している重要事項説明書が必要になります。 ~親族間売買での住宅ローン利用について~ 最初に説明したように親族間売買の住宅ローン利用は『難しい』です。 しかし『難しい』というだけで『住宅ローンは利用できます。』 全ての銀行が親族間売買を門前払いしている訳ではありませんのでご安心ください。 他にもいくつかクリアしておかなければならないポイントもありますが、『資金使途・購入動機』『売買価格』『重要事項説明書』というポイントをしっかりクリアし正しい親族間売買を行いましょう。 ちなみに『資金使途』『購入動機』で債務の付け替えは住宅ローンを利用できないと説明しましたが、ある金融機関では逆に『返済に困っているから債務の付け替えをしたい』という理由でなければ貸さない金融機関も存在します。 どのような理由であれ、まずは近畿任意売却支援協会にご相談ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
近畿任意売却支援協会では任意売却やリースバックだけではなく様々な不動産に関するお悩みを解決しております。
親族間売買(親子間売買)に関するご相談もとても多くいただいています。
親族間売買を検討している方なら一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、親族間売買は住宅ローンの利用が難しいと聞いた事はありませんか。
住宅ローンの利用が難しいということは正解です。銀行によっては門前払いされることもあります。つまり審査すら受け付けてくれないということです。
ではなぜ親族間売買は住宅ローンの利用が難しいのでしょうか。
親族間売買の住宅ローンの利用が難しい理由はいくつかあります。
~『資金使途』『購入動機』~
両親が所有している不動産を子が購入する、銀行から見ればいずれかは相続するのだから、わざわざ購入する必要はないのではないか。と考えます。
そして懸念されるのがご両親の経済状況です。
住宅ローンの金利が高い、実は経済的に破綻しているなど、実際に購入するつもりはないが債務の付け替えのために利用しているのではないかと懸念しています。
もちろん全ての方がそのような理由で親族間売買をするわけではありません。
~『売買価格』~
親族間なので売買価格は自由に設定できますよね。
子どもだから安く売ってあげよう、お金に困っているから高く設定して住宅ローンを多く借りよう、などが簡単に決められるのが親族間売買です。
安く売る、高く売るがなぜ問題なのかですが、物件価格を安くしてしまうと『贈与税』がかかってしまう恐れがあります。
物件価格を高く設定し住宅ローンを利用すると、金融機関は資産価値以上の金額を貸していることになり、住宅ローンの事故が起こってしまった際回収できなくなる可能性が高くなります。
親族間売買ではみなし贈与やオーバーローンにならないよう適正な価格での
取り引きが必要です。
~『重要事項説明書・売買契約書』~
住宅ローンを利用する場合、重要事項説明書が必須となります。
不動産業者が作成した重要事項説明書に誤りがあればそれは不動産業者の責任となりますが、個人が作成したものだと自己責任となってしまいます。
そのため親族間であっても後々トラブルにならないように契約書や重要事項説明書は正しく不動産業者が作ったものを利用してね。と言われます。
現金での親族間売買であれば銀行は関係ないですが、住宅ローンを利用するのであれば不動産業者が仲介印を押している重要事項説明書が必要になります。
~親族間売買での住宅ローン利用について~
最初に説明したように親族間売買の住宅ローン利用は『難しい』です。
しかし『難しい』というだけで『住宅ローンは利用できます。』
全ての銀行が親族間売買を門前払いしている訳ではありませんのでご安心ください。
他にもいくつかクリアしておかなければならないポイントもありますが、『資金使途・購入動機』『売買価格』『重要事項説明書』というポイントをしっかりクリアし正しい親族間売買を行いましょう。
ちなみに『資金使途』『購入動機』で債務の付け替えは住宅ローンを利用できないと説明しましたが、ある金融機関では逆に『返済に困っているから債務の付け替えをしたい』という理由でなければ貸さない金融機関も存在します。
どのような理由であれ、まずは近畿任意売却支援協会にご相談ください。