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2021年空き家問題について~空き家についてご説明いたします!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

年々増加している空き家ですが、その空き家を一定の状態になるまで放置してしまうと『特定空家等』に指定されてしまいます。

 

~『特定空家等』とは~

空家等対策の推進に関する特別措置法では

  • 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
  • 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にある空家等をいう。と定義されています。

 

~『特定空家等』に指定されるとどうなる?~

適切な管理が行われていない空き家が放置されることへの対策として、固定資産税等の特例措置を解除されることになります。

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は固定資産税の課税標準が1/6に減額されているのはご存知ですか。

この税額優遇措置が解除されるということになります。固定資産税額が6倍になってしまう可能性があります。

こちらは指定されたタイミングで優遇措置が解除される訳ではなく、『勧告』されると解除となります。

 

~『特例空家等』の過料~

罰金や科料などの刑罰ではありませんが、特定空家対策に特別措置法には金銭に対する制裁も定められています。

立入調査を拒み、妨げ、又は忌避すれば20万円以下の過料、さらに自治体からの『命令』に違反した場合、50万円以下の過料を科せられると定義されています。

 

~特定空家指定から行政代執行までの流れ~

※国土交通省HPより引用

図のように特定空家と指定され、助言又は指導、勧告、命令、最終的には行政代執行が行われます。

当協会のご相談者様で『行政代執行』されそう!!と相談に来られた方はまだいらっしゃいませんが、たまにニュースで取り上げられていますよね。

 

~行政代執行とは~

行政が所有者の代わりに必要な措置を執り行います。代わりに執り行うといっても、費用負担は所有者が負担しなければなりません。

何度も指導、勧告、命令をしているのに改善されない場合は行政が、強制的に倒壊しそうな建物の解体やゴミの撤去などを行います。

その費用を所有者が払わない場合、行政は所有者の不動産などを差押え、公売にかけてしまうことが可能です。公売(行政による競売)

 

~空家について~

空家を放置すると様々なトラブルが起こる可能性があります。

長年空家のまま放置していて、知らない間にゴミなどを不法投棄されていた。

不法侵入者などが空き家に出入りしている。

放火されてしまう可能性。

老朽化による建物の倒壊の恐れ。

雑草や庭木などが伸び放題で隣家に侵入している。

害虫やネズミ、野良猫などの住処になり、汚損、悪臭などに繋がる。

トラブルの要因は数多くあり、例えば瓦が落ちてきて通行人にケガをさせてしまうと、その責任は所有者様に降りかかります。

もしご自身が利用していない空家を所有している、両親と一緒に住むようになり実家が空き家になっているなどがあればしっかりと管理をしなくてはなりません。

近畿任意売却支援協会では空家の利用についてもご相談を数多くいただいていいます。

利用しないので売却したい、リフォームをして賃貸物件として利用したいなど、空家についてのご相談も近畿任意売却支援協会にお任せください。

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