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賃貸している物件でも売却することは可能なのか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

堺市北区のマンションの任意売却の解決事例をご紹介いたします。

 

平成10年前後に堺市北区のマンションを購入したご相談者様ですが、数年前からマンションは賃貸に出しており、賃借人が住んでいる状態との事でした。

住宅ローンの返済は毎月12万円ほどで、賃料は10万円ほど。

賃料は毎月支払われていましたが、ご相談者様は住宅ローンを滞納してしまい、ついには期限の利益を喪失し一括返済の請求が届いた時点で当協会にご相談に来ていただきました。

 

賃借人にはこのような状況になり負い目がありまだ話せていないとの事で、状況説明も含め賃借人に当協会が説明して欲しいとの事でした。

早速賃借人に事情説明に伺うと、仕方がないと納得していただくことができましたが、事情が事情だけに引越費用は出してほしいとの事でした。

 

債権者からの提示された売却価格は予想よりも低かったため、当協会は全額完済できる価格と賃借人の引越費用も捻出できる価格での販売をご相談者様に勧めました。

任意売却では債権者が販売価格を決めますが、債権者が決めた販売価格を下回ることはできませんが、提示価格を上回って販売をすることは可能です。

売却後に残債が残ると残らないであれば大きな違いになりますので当協会はご相談者様の今後にとって最も良い提案をさせていただきます。

 

販売を開始して2ヶ月ほどかかってしまいましたが、当初の売り出し価格で購入希望者も現れ、ご相談者様の住宅ローンは完済、賃借人の引越費用も捻出でき、少しですがご相談者様のお手元に売却益を残すこともできました。

ご相談者様は、住宅ローンは残ってしまうと思っていたためすごく喜んでおられました。

賃借人の引越先も当協会が紹介させていただき、問題なく最善の形で任意売却を解決することができました。

 

近畿任意売却支援協会ではご相談者様の代わりに賃借人へのご説明や交渉も行っております。

今回のケースでは賃借人でしたが、よくあるケースは保証人へのご説明です。

任意売却では保証人に了解をいただき任意売却を開始します。

ご相談者様ご自身でうまく説明できるか不安があれば当協会も同席させていただきますのでお気軽にお申し付けください。

 

任意売却は競売と比べ手続きが必要となります。

案内の立会いや契約、お取引(決済)などが必要ですが、当協会ではご相談者様の負担を少なくするため徹底サポートいたします。

書類の取得や関係者への説明など全てお任せください。

任意売却・リースバックは近畿任意売却支援協会までご相談ください。

 

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