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任意売却を利用して書く生活状況報告書ってなに?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

先日、保育園から年長組さんの卒園式についてのお知らせが配られました。息子も4月から2歳児クラスに進級です。今通っている保育園が小規模保育で3年しか預かってもらえない為、来年また次に通う保育園について考えなければなりません。お母さんたちの間では保育園を探す活動を「保活」と呼んでいるそうですが、保活の際に必要な書類関係がとにかく多く、しかもややこしくて、とても苦労した思い出があります。

 

任意売却に関してもご用意して頂く書類がいくつかありますが、その中のひとつに「生活状況報告書」というものがあります(生活状況確認表や生活収支報告書とよばれるものもあります)。任意売却の最後にこの書類を銀行や市役所の方と記入することもあれば、事前に記入して提出しなければ任意売却を行う事が出来ない場合もあります。

 

任意売却でご自宅を売却した後も、多くの場合「住宅ローンが残った状態」になります。

この残った債務は売却後に返済していくのですが、その月々の返済額を決める際にこの「生活状況報告書」を債権者に提出する必要があります。

 

この報告書に書かれた収入や支出などをみて、月々の返済額などを債権者と話し合って決めていく事になります。収入の根拠になる証明書の提出を求められることもあり、月々の返済金額を抑えたい為に収入を実際の金額より低く書くなどの虚偽の記入はできません。正直に記入するようにしましょう。

 

債権者との交渉は、弁護士法があり「本人」か「代理弁護士」が行わなければなりません。私たち任意売却業者が相談者様に代わり交渉を行う事ができません。当協会では、相談者様の今の状況を理解したうえで報告書の記入方法や交渉を行う際のアドバイスという形でサポートさせていただいています。

もちろん、当協会の弁護士に依頼して代理として話をしてもらうことは可能です。

 

また、生活状況報告書の他、金融機関などから送られてきた書類に関しても、分かりやすく説明し、記入方法などのアドバイスもおこなっています。よくわからない書類があるなど、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

 

 

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