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【大阪府・大阪市】住宅ローン 遅延損害金っていくらかかるの?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

住宅ローンの金利はここ数年0.4パーセント台の銀行もあり平成初頭に比べると金利はすごく低くなっていますね。

 

住宅ローンを滞納してしまうと月々の返済金額に対し14.6パーセント前後の損害金がかかってしまいます。

月々の返済が100,000円であれば1か月1,200円程度です。

140円程度と考えると少しくらい遅れてもいいかと思ってしまいますよね。

しかしこれは期限の利益を喪失してしまう前のお話です。

 

期限の利益を喪失、つまり分割(ローン)での返済が不可能になれば残元金に対して14.6パーセントがかかってしまいます。

残元金に対してとなるととても高額な遅延損害金になってしまいます。

残金2,500万円の14.6パーセントとなると、年間365万円にもなります。

つまり11万円の遅延損害金がかかってしまうのです。

 

任意売却期間中も当然この14.6パーセント前後の遅延損害金が付加されています。

近畿任意売却支援協会では任意売却のご相談に来ていただいた際にしっかりご説明させていただいていますが、競売の申し立てをされてから当協会に来ていただいたご相談者様はご自身が把握している残債(残ったローン)よりも高くなっているというケースも多く見られます。

遅延損害金が増えているせいで売却し住宅ローンが完済できたとしても手元に残るお金が思っているよりも少なくなってしまう方もいらっしゃいます。

 

遅延損害金の事を考えても早期に解決することに越したことはありません。

任意売却であっても競売であっても遅延損害金がかかってしまうことは共通しています。

しかしどちらの方が早期に解決できるのか、またどちらの方が高く売却できるのかを比べると、その答えは任意売却になります。

 

任意売却は売却後の新しい生活をより良い形で始めるための第一歩です。

当協会であれば任意売却後に残った債務についても無料で弁護士に解決へ向けた相談をしていただくことが可能です。

任意売却・リースバックの相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。

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