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離婚時の連帯保証人・連帯債務者の場合、放置するのは危険です。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

離婚後にローンの返済を促す督促が来たという方はいませんか?

 

結婚当初は自宅を購入する際の書類に保証人連帯債務者の欄が合っても、別れることはない、このまま一生一緒にいるのだからと夫婦で記載する方が多いのではないでしょうか。

 

夫婦だからといって簡単に記入するのはやめておいた方がいいと私は思います。

 

保証人連帯保証人又は連帯債務者は、離婚をしたからといって簡単に外れることはできません。

原則、外れる事ができるのは債務を全額完済できる状況のみだと思ってください。

イレギュラーとして、代わりの保証人や担保となる物を立てることで対応してくれる銀行もありますがすべての銀行が対象ではありません。

 

●離婚後、夫婦のどちらかが住み続けもう片方が住宅ローンの支払いをするというケース

だいたいの場合、住み続けるのは奥さんとお子さんが多く住宅ローンの支払いは元旦那さんがしています。

しかし、収入状況の悪化で元旦那さんが住宅ローンの支払いができず奥さんに迷惑をかけてしまうことがあります。

※滞納が続き競売になってしまうと任意売却をする以外に解決は厳しくなります。

 

●離婚後、一緒に住んではいないが連帯保証人や連帯債務者になっているケース

離婚した後、双方が相手とは連絡をとっておらず主債務者となっている旦那さんが住宅ローンの支払いを滞納したことで、元奥さんに支払いの請求が届くこともあります。

この場合、奥さんに資産があればその資産さえも差押えの対象となります。

※この場合には適切な対応をしなければ資産等の不動産を失う可能性があるので、必ず当協会に相談してください。

 

離婚を前提で住宅ローンを組み自宅を共同で購入することはありません。

しかし、人生は何が起こるかわかりません、離婚することだってあります。

 

住宅ローンの連帯保証人・保証人・連帯債務者になってしまっても解決方法が必ずあります。

 

近畿任意売却支援協会では、離婚問題についても当協会の弁護士を含めて解決に取り組んでいます。

不動産のご相談は近畿任意売却支援協会までお越しください。

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