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債務減免 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。

 

債務減免の特例が12月1日から開始されました。

 

こちらはコロナ禍により収入が減り、各種ローンの支払いが厳しくなっている方を対象に金融庁が債務減免の措置を設けたものとなります。

 

元々は大規模災害で被災された方に向け「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」というものを設け、借金を返済できなくなった方が自己破産をせずに債務整理を行い、経済的なサポートをする制度として存在していました。

 

しかし、今回の債務減免の特例により、コロナ禍で借金の返済ができなくなった個人や個人事業主も対象とされコロナ禍で苦しむ人たちの生活の再建をサポートする事となりました。

 

内容としては住宅ローン以外の債務の免除や減額を申し出る事ができ、自己破産や差し押さえなどによらず、特定調停手続きを活用した債務整理によって、債務の免除を行うことで、生活や事業の再建を支援する事が目的となっています。

また、2020年2月以前に借り入れた債務、2020年2月から2020年10月の間にコロナ禍の収入減少による貸し付けを受けた債務が対象となります。

債務の対象は金融機関等からの借り入れでありカードローン、自動車ローン、政府系金融機関における実質無利子・無担保特別貸付などが挙げられます。

 

債務減免の措置を受けるメリットとしては以下の3つが挙げられます

 

・資産を手元に残せる

債務を減免・免除できるため資産の一部を手元に残すことができる

※(上限・条件があります。)

 

・個人信用情報として登録されない

個人信用情報に記録が残る自己破産とは違い、債務整理をすると個人信用情報に残らないため、新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりできる可能性がある。

 

・弁護士などの支援を無料で受けられる

自己破産してしまうと費用は自己負担となりますが、今回、相談料などの報酬は国が負担してくれるため、無料で支援を受ける事ができる。

 

債務の免除は債権者の同意を得なければなりません。

債務者の財産やコロナの影響を受ける前と後の収入の状況や、信用情報、家計の状況などが総合的に判断されるため必ず免除を受けられることができるわけではありません。

しかし、債務整理のガイドラインの適用要件を満たしていれば、債権者は債務整理を同意しなければならない事になっています。

 

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を適用し、成立した数はこれまで520件となっております。債務に苦しむ方にとって利用価値の高い制度です。

コロナ禍により債務に苦しんでいる方、まずは近畿任意売却支援協会の川野までご相談ください。

 

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