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コロナ禍による住宅ローン減税期間の延長

一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。

 

大阪では医療非常事態宣言が出され、大阪のシンボルである通天閣や太陽の塔が赤く染められました。私も年末に予定していたGoToトラベルでの家族旅行をキャンセルせざる負えない状況となってしまいました。

当協会では感染予防対策として、マスクの着用、アルコール除菌グッズの設置を実施しておりますが、これからもより一層気を引き締めて活動していきたいと考えております。

 

さて、今回はコロナ禍による住宅ローン減税期間の延長が検討されていることに関してお話しさせて頂きます。

住宅ローン減税とは住宅ローンを組んで自宅を購入した人を対象に税金の控除を受けられる制度です。

10年間、年末時点のローン残高の1%が所得税や住民税から控除を受けられます。

条件としては

・物件の床面積が50平米以上

・住宅ローンの返済期間が10年以上

・居住用を目的とした購入

・中古物件の場合、耐震性能を有している事

等々ございます。

住宅ローン減税は一定の条件をクリアした物件を対象に受けられる制度となっています。

また、201910月の消費税率10%への引き上げに伴い、202012月末までの入居された方を対象に住宅ローン減税の期間を10年間から13年間へ引き延ばされており、13年の控除を受ける為に年内に物件を購入された方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

また、今回の新型コロナウイルスの拡大に伴い、条件の緩和が検討されています。

床面積50平米以上という条件を床面積40平米以上に見直しされ、入居期限が202012月末までだったものを2022年の12月末まで延長する方向に進んでいます。

住宅ローン減税は住宅購入にあたって非常にメリットが大きい制度です。住宅を購入する際の条件として住宅ローン減税の対象物件であるかどうかは大きなポイントとなります。

 

最近、当協会ではコロナ禍に伴う任意売却に関しての相談件数が増えております。ボーナスのカットや減給をされた方もいる為、その結果、住宅ローンの支払いが厳しくなっています。

 

中には住宅ローン減税を受けたいがために、無理に住宅ローンを組んでしまい、住宅購入したものの、支払いが厳しくなり、ご相談に来られる方もいらっしゃいました。

住宅ローン減税は住宅購入にあたって非常に大きなメリットがありますが、無理のない返済計画を立てる事が重要です。まずは銀行やお近くの不動産会社等に相談し、物件購入されることをお勧めいたします。

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