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【大阪市】離婚問題に伴う住宅ローン問題にお悩みの方。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

離婚に伴うお家のご相談をとても多くいただいております。

住宅ローンの名義人がそのまま住み続けるのであれば問題はありません。

しかし夫婦のどちらかが連帯保証人や連帯債務者などになっている場合は要注意です。

売却し住宅ローンが完済できるのであれば売却も視野に入れ、住宅ローンが完済できないのであれば任意売却を利用し解決することも可能です。

 

住宅ローンの借り入れを行う際に銀行から連帯保証人をつける事を条件とされることがあります。

ご夫婦なので連帯保証人になりマイホームが購入できるとなれば断るという選択はあまりない様に感じます。

しかし離婚時に連帯保証人から外れたいとほとんどの方が希望されます。

保証人を外れることは可能です。しかし簡単ではありません。

代わりの保証人の審査や、住宅ローンの借り換えが必要となります。

 

離婚に伴うお家の問題、任意売却・リースバックを検討するきっかけは

元配偶者が支払っていく約束の住宅ローンが支払われていなかった、というご相談です。

最近では奥様名義で住宅ローンを借入している方も増えましたが、それでもまだご主人名義での住宅ローンを利用している方がほとんどです。

ご自宅には奥様とお子様が住み続け、ご主人が住宅ローンを支払っていくという約束をしている。しかしそのご主人も賃貸物件のお家賃と住宅ローンの二重払いで生活ができなくなり、住宅ローンを滞納してしまうことはよくあります。

 

滞納前など早い段階で気がつけば対処できますが、住宅ローンの滞納を続けてしまい期限の利益の喪失、つまりローン(分割)での返済ができない状況になってしまうと、一括返済をするか任意売却やリースバックをする選択しかできなくなってしまいます。

 

離婚時にはお家のこと以外にも解決しないといけないことがたくさんあります。

ただでさえ離婚で不安な日々を過ごしているのに、お家の問題、住宅ローン(債務)の問題を話し合う余裕もないと思います。

しかしお家の問題、住宅ローンの問題の解決を先延ばしにしてしまうと、離婚後にはさらに大きい問題となる可能性があります。

離婚後に大きいストレスを抱えないように事前に問題を解決しておく必要があります。

 

離婚前にご相談に来ていただき、離婚自体を当協会の弁護士がサポートすることも多々ございます。

当協会ご相談者様は弁護士への相談も無料で承っております。

 

近畿任意売却支援協会では離婚に伴うお家の問題を数多く解決しております。

保証人を外れたい、住宅ローンが支払われていなかった、そのまま今のお家に住み続けたいなど、離婚に伴うお家の問題は近畿任意任意売却支援協会にご相談ください。

 

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