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固定資産の滞納についてのお話。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

今回は固定資産税の滞納についてお話したいと思います。

マイホームを購入すれば、必ず払っていく事になる固定資産税。毎年春ごろに納付書が自宅に届き、一括払いか四回の分割払いで納付することになります。

ローンとは別での出費になり、金銭的に余裕がない場合はとても大きな出費だと思いますが、固定資産税は必ず期限内に支払うようにしましょう。

 

固定資産税には延滞金が発生します。大阪市を例に挙げると、納期限1か月までは2.6%、1か月を過ぎると8.9%の延滞金が加算されます。(数値は大阪府HP延滞金・滞納処分ページの平成30年データ参考)延滞金は納付期限日の翌日から発生するため、支払いが遅れた分がどんどんと膨れ上がります。また、滞納が一定期間続けば、滞納処分として差押等が行われてしまいます。給料、銀行預金の差押の他、大切なマイホームが差し押さえられ、公売にかけられることもあります。住宅ローンを毎月きちんと支払っていても、税金の滞納によって公売にかけられ、マイホームを失ってしまう事もあるのです。

そうならない為にも、マイホーム購入時に、月々のローン返済額だけではなく固定資産税の確認も行い、光熱費や将来かかる修繕費なども考慮しながら購入計画を立てる事が大切です。

 

国の制度でコロナウィルスの影響により納付が困難な方への猶予制度があります。一定の要件はありますが、一年間の納税の猶予と期間中の延滞金が免除されます。

 

(国税庁HPより)

 

すでに滞納してしまい住宅が差し押さえられてしまったなどのお悩みがございましたら、当協会にご相談ください。税金の滞納は自己破産をしても免責されることはありません。おひとりで悩まず、まずは今の状況をお話しください。一緒に解決方法を考えていきましょう!

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