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任意売却での販売価格はどうなるのか

一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。

 

任意売却での販売価格の設定についてご紹介させて頂きます。

 

任意売却の特徴として、売り出すためには債権者の承諾が必要になってきます。

一般の不動産売却では売主が自由に金額設定をし、販売していきますが任意売却では債権者との交渉の上、金額を設定し、販売していく事となります。

任意売却での売却価格は所有物件の周辺の相場や住宅ローンの残債額をもとに債権者が必要とする金額に近い金額設定をしていきますが、競売までの期間、限られた期間内での販売となるため一般の不動産売却の価格よりは低くなる傾向にあります。

 

また、債権者が提示する価格が、周辺の相場よりも高いことがありますが、その際は1ヶ月、2ヶ月と販売活動をしていき、販売状況を債権者へ報告する事で販売価格を下げていく事も可能です。

 

任意売却では一般の不動産売却の価格より低くなる傾向にあるとご説明しましたが、競売での売却価格よりは高くなる傾向にあります。

競売物件の価格が低くなる理由としては買主の物件の情報入手が難しい、情報を手に入れてから購入を考える期間が1ヶ月程度しかない、また、建物の設備や欠陥が見つかっても売主へ責任の追及ができないなどが挙げられます。

 

任意売却で不動産の売却を進めていくにあたって、売主が価格を設定できるわけではありません。当協会や債権者が周辺の相場や、物件の室内状況をみて査定を行い、適正価格を見極め、最終的には債権者が価格設定をしていく流れとなります。

 

任意売却を検討している方で、ご自宅の売却価格が気になる方は、お気軽にご連絡ください。近畿任意売却支援協会では無料で物件の査定をさせて頂いております。

また、近畿任意売却では相談料なども一切かかりませんので、任意売却において不安なことや分からないことなど、何でもご相談ください。

 

 

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