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税金滞納による自宅不動産差押!税金滞納のリスク!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

本日は税金の滞納差押えに関するお話をいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ってしまったという方は税金の猶予が受けれることはご存知でしょうか。

詳しい説明はまたブログでご紹介しますが、コロナで収入が減ってしまったから何もしなくても猶予される訳ではありませんのでお気を付けください。

ちゃんと徴収猶予の申請をしなくてはいけません。

 

任意売却のご相談の際に質問をいただく事が多い税金の差押えの問題。

住民税固定資産税滞納だけでなく、健康保険料、介護保険料滞納や、自動車税滞納自営業の方は消費税の滞納や法人税の滞納など、『税金の滞納による差押え』で悩まれている方はたくさんいらっしゃいます。

 

税金は支払わなければならないものですが、ここまで多くなると気が滅入ってしまうことも確かですよね。

住民税は会社によっては給料から天引きされていない普通徴収という形を取っている方も多く、その場合は固定資産税と同時期に4期にわたり支払うための用紙が送られてきます。

税金支払いが重なってしまい生活が厳しいという相談もたくさんいただいております。

 

住宅ローンを滞納し任意売却を行わず、そのままにしていると競売にかけられてしまうことは良く知られています。

税金を滞納し続けてしまうと公売(国や地方公共団体が行う競売)になってしまうこともあるということはご存じでしょうか。

 

・銀行等の金融機関や個人間など民間の借入を滞納し続けると裁判所に申し立てするものが競売です。

 

・国や地方公共団体、官公庁が滞納税金の回収のために行うものが公売です。

 

この二つの違いを覚えていてください。

役所だからと税金を滞納しても問題ないだろうと軽く考えてはいけません。

 

税金も滞納をすると延滞金などが加算されていき、気付いた時にはご自身でも驚くほど税金の滞納額が膨れ上がってしまっているというケースもあります。

住宅ローンの滞納や、カードローンの滞納、消費者金融からの借入れは自己破産が認められれば解決できますが、『税金の滞納』に関しては自己破産をしてもなくなることはありません。税金の滞納は一生ついて回るということになります。

 

住宅ローンの滞納はしないようにと考え、税金の滞納は住宅ローン滞納と比べどうしても軽く考えてしまうことも多いですが、税金にしても早い対応をしておく必要があります。

税金の滞納が膨れ上がり、延滞金など加算される前、滞納が少ない時期に分納の相談をしておくということも大切です。

 

近畿任意売却支援協会では税金の滞納による任意売却のご相談で、滞納額が500万円を超えているご相談者様もいらっしゃいましたが、当協会が任意売却を行い、500万円超を全額納付できたケースもあります。

 

すでに税金を滞納してしまっている、税金の滞納により差押えをされているなどでお悩みなら近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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