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【大阪・兵庫】もしも、住宅ローンを滞納してしまったら?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

コロナ関連の失業者が7万人を超えるのをご存知でしょうか?

今後はもっと失業者が増えるというニュースも報道されていました。

 

失業者が増えるということは、企業も新たに求人を出すことがないでしょう。

当たり前なことですが、失業した状態を永遠と続けることはできません。

 

しかし、失業中にも住宅ローンや固定資産税などの支払いは続きます。

仕事が決まらず、収入が減っている状況でまずは生活を守るためにお金を使うことが先決です。

逆に生活を維持せず、住宅ローンや税金を払ってしまい、食事やインフラ設備が止まってしまっては何の意味もありません。

 

住宅ローンの滞納は約6回分(6ヶ月)滞納すると法的手続きに入ることがほとんどです。

この法的手続きというのが一般的には競売のことを指します。

競売が始まるとこちらも約6ヶ月の間に第三者により落札され、その落札者から退去してくださいという通知がくることになります。

 

住宅ローンを滞納したままだと、早くて一年以内には自宅がなくなってしまうことになります。

 

ここで気を付けないといけないのは、滞納と競売を合わせると1年間の猶予はあるということになりますが、滞納期間中は滞納額を返済するだけでいいのに対して競売になるとローンの残額を一括で返済しなければいけなくなります。

 

さらに問題としてあがる大きなものが税金になります。

固定資産税、住民税、保険料、年金など、生きているうえで発生するこれらの税金も滞納してしまうと、自宅などの不動産を差押さえる要因となってしまいます。

 

任意売却や通常の不動産売却方法でも、差押えが入っている状況ではまず売却することはできません。

正確には差押えが入っている不動産を誰も購入しないというのが正しいでしょうか。

 

任意売却を進めるうえで税金の窓口である役所やローンの窓口である金融機関と交渉することになります。

この交渉とは競売にしないために、任意売却という解決に納得してもらうことをいいます。

もちろん、差押さえの数が少ないほど任意売却や通常売却がしやすくなります。

住宅ローンの滞納をしてしまったら、まずは近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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