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【神戸】不動産があっては生活保護が申請できない?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

急な病気やケガによる障害から働くことができなくなってしまった。

自分だけは大丈夫だと思っていると怖い目に会うかもしれません。

 

先日、ご相談いただいた神戸にお住まいの方は急な病気が理由で杖が無いと歩行ができなくなり最後には働くことすらもできなくなりました。

 

病気になるまでは、仕事漬けの毎日でしたが働くことが好きだったので苦にはならなかったそうです。

しかし、その働き過ぎが日に日に身体をむしばみ病気となって襲い掛かってきました。

なんとか一命を取り留めたものの、障害が残ってしまったのです。

 

さらに、離婚してから一人で生活していたことから住宅ローンの支払いができず金融機関から競売の申立をされてしまうことに。

 

ご相談に来られた時には生活保護の申請を役所にしており、受給するまでの間に退去をするか自宅を売却してくださいと言われていました。

生活保護を申請する際に、大きな資産を持っていると受給資格がないとみなされます。

大きな資産の代表的なものが不動産である自宅です。

 

生活保護の申請時に自宅を所有していると必ず売却してくださいと言われます。

役所によっては売却後でなければ申請することができないと言われることもあります。

しかし、どうしてもすぐに受給しなければ生活が出来ないなどやむを得ない場合に限り売却活動をすること(不動産会社に売却を依頼する)が条件として申請することもできます。

 

ご相談者様の場合は、役所の担当者さんの好意で売却を条件として生活保護の受給を認めてもらう事ができました。

役所により条件は様々ですが、生活保護を受給できれば新しい住み先へ移る費用もいただくことができます。

そのため自宅を売却したとしても次に住むところを確保することが可能です。

 

さらに競売とは違い任意売却の場合は、退去するまでの猶予もあるため焦って住み先を決める必要もありません。

 

生活保護を申請しようとしているが不動産や債務をどうすればいいのかわからないなど、些細なことからでもかまいません。

近畿任意売却支援協会までご相談ください。

専門のスタッフにて対応させていただきます。

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