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大阪で共有持分を処分したい方へ。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

相続に関する共有持分の売却相談をいただきましたのでご紹介いたします。

 

今回のケースでは相続人が3人いらっしゃいました。

3兄弟で持分も3分の1ずつお持ちになっております。

 

その3人のうちの1人が当協会に自身の持分のみを売却したいとご相談に来られました。

 

当協会では持分のみの売却も取り扱っているのですが、持分のみの売却となると価格はどうしても下がってしまいます。

ただし、みなさんが売却したいとなれば市場相場通りに売却も可能です。

また持分のみの売却だったとしても、同じ持分を持つ共有者、今回であれば兄弟のどちらかに売却するのならば、売却額も多少は上がります。

 

当協会では持分の売買の場合では上記のような説明も丁寧に行い、希望する金額では売却できない可能性もある事も伝えております。

今回のケースではご相談いただいた方はご兄弟とは話したくないが売却して現金化したいとのことでした。

自身で話したくないが当協会から代わりにご兄弟に説明することは許可を得ましたので、後日お話しに伺うことになりました。

 

ご兄弟との話し合いで持分をまとめて一つの物件として売却するのか、ご相談者様の持分を買い取っていただくのか、それともご相談者様の持分のみ売却するのかはまだ決まっていませんが、どちらに転んでも良いように販売活動の下準備はしておきます。

 

共有持分でお持ちの不動産は相続により取得しているケースが非常に多いです。

さらに共有持分をそのままにしておくと、お子様の世代やお孫様の世代へと共有者が広がっていく恐れもあります。

共有しているみなさんで話し合いができれば良いですが、今回のケースのように話し合いができない場合もあります。

 

近畿任意売却支援協会では相続に関する不動産のご相談も、弁護士への相談も全て無料で承っております。

相続不動産や、共有持分のみの売却や有効活用などのご相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。

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