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共有持分の処分・売却にお困りの方へ

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

みなさんは不動産において共有持分というものがあるのをご存知でしょうか?

 

不動産には所有権というものがあります。

その所有権は通常であれば一人で所有していることが多いのですが、夫婦や身内などが一緒に購入する際にその不動産を共有で所有することがあります。

そのことを所有権の共有持分といいます。

 

共有持分は割合があり、たとえば

・夫 1/2、妻 1/2

・母 1/2 子 1/4 子1/4

なんてこともあります。

 

家族などの親族または親しい知人と

共有で所有していたとしても売却することができることをご存知でしょうか?

 

通常の所有権と同じように上記の割合で共有持分と呼ばれる所有権であれば売却することが可能なのです。

 

例えば、

・夫 1/2【売却する】妻 1/2【売却しない】

ということも可能です。

すると

・購入した第三者 1/2、妻 1/2

という形になったりします。

 

ここでよくある代表的な質問をあげると

・妻に売却することを言わないといけないですか?

・1/2だと売却金額はどうなりますか?

 

【妻に売却することを言わないといけないですか?】

共有持分は自身の持分だけであれば単独で売却することが可能です。その際に相手に許可を得る必要はありませんが、今後の関係性を大事にしたいのであれば伝えておく方がいいと思います。

 

【1/2だと売却金額はどうなりますか?】

通常であれば不動産の評価が1000万であれば共有持分が1/2のため各々が500万ずつになると考えてしまいます。この考え方は間違っていません。

ただし、これは1000万で売却できたときの配分をする割合として考えてください。

例えば、購入してもすべてが自分の物になるわけではない不動産を一般的な評価の割合で買いたいと思いますか?

 

ほとんどの方は買いたいとはなりません、それは持分をもっていても制限が設けられているからです。

 

売却することはできても、その不動産に何らかの手を加えるとなると共有者の許可が必要になります。

そのため、共有持分を売却するときの金額が一般評価よりも下がる大きな理由となります。

 

ただし、不動産の状況によっては高い金額で売却できるケースもあります。

共有持分の処分で困っている方へ

まずは、近畿任意売却支援協会までご相談ください。

 

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