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税金の滞納、差押はそのままにしていてはいけません。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

みなさんこんにちは。いつも当協会の任意売却やリースバックに関するブログをお読みいただきありがとうございます。

先日当協会で任意売却をしているご相談者様の物件の差押解除の相談に市役所税務署にお伺いいたしました。

 

税金の滞納による差押処分をされている場合、各市町村や税の管轄によって対応が異なります。

今回のご相談者様は大阪府東大阪市にお住いだったため、東大阪市役所東大阪税務署でしたが、大阪市であれば各市管轄の市税事務所に行かなければなりません。

 

差押えの解除に関して今回のケースでは比較的に緩く、滞納額の一部を入金すれば差押えは解除していただけるとのことでしたが、市町村によっては全額納付することができなければ差押えは解除しないと言われるケースもあります。

一部の入金によって差押えを解除できる場合、事前に当協会が交渉に行きいくら入金すれば解除可能かも市区町村と打ち合わせしています。

 

税務署の差押え解除に関しては厳しいイメージがありますが、こちらも管轄や担当者によって対応が変わってきます。

今回の東大阪税務署のケースでもご相談者様ご自身が任意売却前に交渉に行った際は全額納付でなければ差押えは解除しないと言われたそうですが、私と一緒に交渉に行くと、税務署担当者が変わっており、一部入金でも認めてくれるとの事でした。

 

自宅を売却する際、差押えをされていればその差押えを解除しなければ売却する事はできません。

競売で落札され売却が決定すれば自動的に差押は外れますが、任意売却、通常売却の場合は必ず解除しなければなりません。

任意売却期間中に差押えが入る場合もありますので任意売却は慎重に進めて行く必要があります。

 

近畿任意売却支援協会では税金の滞納による差押えなどの交渉も本人同席でない限り話すことが出来ない場合を除き、ご相談者様に負担がかからないようにできる限り代理で交渉に伺います。

 

税金の滞納による差押えなど、任意売却・リースバックのご相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。

 

 

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