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神戸 相続によるトラブルで兄弟喧嘩勃発。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

ご相談があったのは、親から相続した実家を兄弟でどうするかと争っている状況だという田中さん(仮名)からでした。

 

実家を相続したのは田中さんとそのお姉さんの2人。

お父さんは10年前になくなっており、最近になってお母さんもお亡くなりになったとのことでした。

 

お姉さんは結婚して出ていったため、実家には田中さんとその家族が両親の面倒を見ながら過ごしていました。

田中さんは両親の家業でもある工場を継いだこともあり、20年以上も両親と一緒に工場と家を守ってきた一人です。

 

そして、お母さんが亡くなった後、数日してお姉さんから田中さんに連絡がありました。

それは「相続した家を使っているのはあなたたちだから、私が相続した分をお金で払ってほしい」というものでした。

 

これは、相続した際の共有持分を買い取るという方法の一つで共有者へ買い取る意思はあるのかの確認も含めて連絡することがあります。

 

その後買い取る意思がないとなり、話し合いができないと判断された場合には「共有持分分割請求」という方法を用いて相続した不動産を裁判所の判断で競売にかけることがあります。

競売になりその不動産が処分されると持分に応じた金額をそれぞれに配当することになります。

 

あまり身内同士での争いでここまで発展することがあるのかと感じるかもしれませんが、実際には結構な数のご相談があります。

 

田中さんとしては家業もあるため、その自宅を売却するということは事業をやめないといけなくなるということでもありました。さらに経営がうまくいっているとも言えない状況だったのでお姉さんの持分も買い取ることができません。

 

そこで私たちが間に入り実際に話を聞いてみると、お姉さんの方にも子供の学費などまとまった資金が必要だったということがわかりました。

 

結果としては、田中さんがお姉さんの持分を買い取るという形でローンを組みました。

 

私たち専門スタッフが入らなくても解決できるのではないかと思われるような内容ですが、実際になってみると本当に相手が抱えている問題や背景は見えないものです。

 

近畿任意売却支援協会では、相続だけでなく同様の身内間トラブル離婚など第三者として双方にとって良い解決策をご提案しスムーズに問題を解決できるようにお手伝いしています。

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