新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

競売が取り下げられるケースとは。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

みなさんは、競売が取り下げられるケースがあることをご存知でしょうか?

 

もちろん、任意売却などで解決した場合は当たり前に競売は取り下げになります。

しかし、解決する以外にも競売が取り下げられるケースがあるのを知らない方は多いはず。

 

例えば、

競売になるきっかけの多くは住宅ローンの滞納や不動産を担保にした融資を滞納したことにより、金融機関から不動産を処分されることがほとんどです。

 

それ以外に自宅や所有している不動産が競売になるきっかけとして、カードローンやクレジットなどのキャッシングを滞納したり、事業者としての借入を滞納したりなどが挙げられます。

 

その場合に起こる問題として住宅ローンは支払っているにもかかわらず、自宅が競売になってしまうこと。

 

原則として、借入れたお金が返済できない場合、貸した側はその借りた側の資産を差押えることができます。

そのため、住宅ローンの支払いはしていても自宅が競売になってしまうということが起こるのです。

 

ここで、競売が取り下げられるケースの一つをご紹介すると。

 

裁判所としては競売にした場合、通常住宅ローンを貸している銀行が優先的に返済の権利を受けることができることから、競売を申立てたローン会社にとって利益がないと判断されると【無益な差押え】として、競売を取り下げるようにローン会社に指示を出すことがあります。

 

住宅ローンを滞納している場合や、住宅ローンがない場合は基本的に取り下げられることはありません。

 

その他にもほとんどありませんが、競売になって入札者が現れない場合においても競売は取り下げられることになります。

このケースにおいては住宅ローンの滞納でも取り下げられることになります。

 

ただし、1度現れなかったとしても特別入札という再度入札価格を下げた状態での募集が行われ、その段階でも現れない場合は取り下げられます。

 

今回のようなケースでは、競売が取り下げられたとしても返済について解決したわけではないので、返済を先延ばしにしただけになります。

 

根本的な解決をするのであれば、任意売却や法的整理などを利用しなければいけません。

 

住宅ローンやその他債務についての不動産トラブルは近畿任意売却支援協会へご相談ください。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性