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自己破産のまえに任意売却をした方がいい理由。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

自己破産などの法的整理をお考えの方へお読みいただけたら幸いです。

 

住宅ローンの滞納、クレジットカードやキャッシングの滞納、カードローンの滞納などから自己破産を検討される方は多いと思われます。

他にも事業の失敗などはありますが、今回は法人ではなく、個人としてのお話をしようと思います。

 

住宅などの不動産を持った状態で自己破産をした場合、管財人とよばれる弁護士が資産の処分を裁判所から指定されて管理することになります。

管財人弁護士が指定された段階で所有している不動産は勝手に処分することができなくなります。

 

自己破産後に所有している自宅へ住み続けることはまず不可能です。

今の住んでいるお家は出ていかなければなりません、もちろん退去費用はでませんので自身で用意する必要があります。

 

自己破産を検討するまえに任意売却を一度考えてみてはいかがですか?

任意売却とは、住宅ローンが残っている状態で売却する不動産取引の一つです。

任意売却をするうえでのメリットは退去費用を捻出することができるのとそのまま住み続けることができる可能性があるということです。

 

任意売却は自己破産をした後でも利用することはできますが、管財人の弁護士が認めなければできないというデメリットがあります。

任意売却をすると自己破産などの法的手続きができないもしくは難しくなるという弁護士もいますが、それは適正な任意売却を行っていないからであって任意売却をすることが悪いわけではありません。

 

任意売却をする際に、質の悪い業者に引っかかると後々になって問題になる任意売却を行う事があります。任意売却を終えた後に法的手続きをしようとしても免責がおりないことがあり、依頼していた業者へ連絡しても対応してもらえないのがほとんどです。

 

近畿任意売却支援協会では、任意売却を利用している段階で今後のお話もします。

例えば、自己破産などの法的手続きをするかしないかを弁護士に相談したうえで決めることができ、任意売却後の手続きも当協会の弁護士が引き続き取り組むためリスクはありません。

 

不動産に関係するすべての問題は近畿任意売却支援協会へご相談ください。

 

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