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任意売却のお家は訳アリ物件ではありません。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

昨日、TVを見ていると訳アリ物件の特集をしていたので仕事柄見入ってしまいました。

この近畿任意売却支援協会のブログを読んでいただいている方の中にも見られた方はいるかもしれませんね。

 

購入を検討しているお客様に売却理由は何ですかと聞かれることが多々あります。

そこで『任意売却です。』『競売物件の再販売物件です。』と答えると、たまにですが訳アリ物件ですねと言われることがあります。

しかし、

任意売却や競売物件の再販売は訳アリ物件ではありません。

 

任意売却や競売再販売の物件の中でも、シロアリの被害や雨漏り、傾きなどの物理的な瑕疵、お亡くなりになっている事などの心理的瑕疵、また環境に対する瑕疵等があれば必ず告知いたしますが、それは不動産に対する瑕疵であり任意売却、競売に対する瑕疵ではありません。

 

また任意売却だから物件価格が安いと思われている方もたくさんいます。

任意売却での物件価格を決めるのは債権者であって、所有者や不動産業者ではありません。

債権者が提示する価格は適正価格ですが、確かに相場よりも安く提示されることはあります。

しかし提示価格を下回って販売することはできませんが、提示価格に不服があればその価格を上回って販売することもできます。

様々な要因があり物件価格が安くなることもありますが、何度もいいますが任意売却だからと言って物件が安くなるわけではありません。

 

競売にかけられたとしても訳アリ物件ではありませんが競売にかかると必ずと言ってもいいほど売却価格は安くなります。

競売に参加するのはほとんどが不動産業者のため、リフォームや利益なども考慮し入札するため入札価格は安くなります。

一般の購入者が競売に参加するのはハードルが高い、また一般の購入者が競売に参加しても市場相場より安く手に入れられると考えているため、入札価格が高くなることはあまりありません。

 

少し話が脱線してしまいましたが、任意売却は訳アリ物件ではありません。任意売却だからと言って売却価格が安くなるという認識も間違いです。

任意売却の制度をしっかり理解し正しい情報を把握することが大切です。

任意売却、不動産の事でお悩みなら近畿任意売却支援協会にご相談ください。

 

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