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競売後で落札されるとどうなるの?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

住宅ローンの滞納や事業用ローンの滞納が長期的に続くと、自宅は借入をした金融機関や個人債権者などから競売の申立をされることになります。

競売(けいばい、きょうばい)と呼ばれていますが、具体的には誰が落札していつでていくことになるのかなど知らないことが多いと思います。

 

まず初めに競売にてその不動産を落札する第三者のほとんどがそこに住むために購入しているわけではありません。

競売では安く購入することができるので、ほとんどが第三者へその不動産を売却し利益を得ることを考えて購入しています。

 

そのため、

競売の申立から入札が始まると落札者が決まる開札まではあっという間に時間が過ぎていきます。

開札が終わり、落札者が決まるとその第三者はそこに住んでいる方へ退去のお願いをしに訪問されるか手紙を送ります。

 

そこで退去費用や引越し先を一緒に探してくれる方もいますが、1ヶ月以内に退去しなければ強制執行により立ち退きを行うという方も中にはいます。

落札者に話をしてそのまま住み続け、家賃を毎月支払っている方も耳にしたことがあります。

しかし、ほとんどの場合は退去をお願いされることになります。

 

落札者が強制執行をかけるにはだいたい約10万円の費用と時間がかかってしまいます。そのため、早い段階で退去に応じるのであればと退去費用を出してくれる落札者もいます。

もしも落札者よりそのような話があれば、素直に応じておいたほうがいいと思います。

なぜなら応じなければ退去費用もないまま強制執行の手続きが進んでしまうからです。

 

もしも、強制執行になってしまった場合はどうなるのか。

裁判所の引渡し命令により室内の荷物等を倉庫に運び出されます。一定期間保管されたあと処分されることになるので、必要なものは予め別で保管しておかなければ持っていかれてしまうと保管料等が必要になります。

 

強制執行の後、落札者によって鍵を交換されるのでそれ以降その不動産へ入ることはできなくなります。

競売になっても良いことがないとよくいわれるのはこのような背景からだと思われます。

 

競売ではない選択肢の一つに「任意売却」という解決方法があります。

後になって後悔をしないためにも一度ご相談ください。

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