新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

競売について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

新型コロナウイルス感染症に伴う休業要請を段階的に解除するいわゆる『大阪モデル』が達成されましたね。

元通りの生活に戻れるまであと少しと信じ、皆さん一緒に頑張りましょう。

 

 

最近は、コロナのせいで給料が少なくなった。コロナのせいで休業になり手当が出ない。

妻のパートが0になり生活が苦しい。

そのため住宅ローンが払えるか不安だ、という滞納前のご相談も増えてきています。

 

競売や任意売却を行う前にまずお家を手放さない選択をしましょう。

お借入の金融機関へのリスケジュールや、緊急小口資金・総合支援資金などのご説明も致しますので、お気軽にご相談ください。

 

ご相談時に競売にかかるまでどのくらいの期間があるのか、競売の制度などのご質問も多いので競売についてご説明いたします。

 

 

競売とは、債務者が住宅ローンの返済ができなくなった際に、債権者は裁判所に申し立てをし、債権の元となった不動産を差し押えて、裁判所の権限によって強制的に売却をします。そしてその売却額から返済を受け、残ったローンの回収するための手続きです。

 

 

住宅ローンの返済ができないために、金融機関が競売の申し立てをされる事例が多く、

他には事業資金や、消費者金融、クレジットカードのキャッシングやカードローン、マンションの場合は管理費等の滞納を元に、競売の申し立てをされることもあります。

住宅ローンは払っているから大丈夫と安心しないでください。

 

 

競売の入札は1社(1人)につき1度きり。

AさんよりBさんの方が高値を付けたからAさんが再度高値を更新する、というような方法ではありません。

そのため入札する場合、入念に調査し他の入札者の額も予想し入札します。

最高値で入札した人と2番手の価格をつけた人の価格差が数百万円から、大きい物件になると数千万円の開きがある事もあります。

 

 

次に競売にかかるまでの流れですが、住宅ローンの滞納の場合でご説明いたします。

住宅ローンを3回~6回程度滞納してしまえば、期限の利益の喪失してしまいます。

期限の利益の喪失とは、住宅ローンを分割で返済していく権利がなくなる。ということです。

つまり金融機関は一括返済を求めてきます。

当然一括で返済できるならこのようなことにはならないと思います。

 

 

金融機関は、住宅購入費を融資する際に保証会社から保証を受けています。

そのため債務者が一括返済できなければ、保証会社が債務者の代わりに金融機関に全額返済をします。

この保証会社が一括返済をすることが代位弁済と言います。

代位弁済されると、金融機関に返済する必要は無くなり、その保証会社に返済することになります。

 

 

保証会社も一括返済を求めてきます。一括返済ができないのであれば競売(法的手続き)に移ります。とお手紙が来ます。

 

 

そのまま競売の申し立てをされると、裁判所から担保不動産競売開始決定という書類が送ってこられます。

ここから1カ月程度で裁判所から現地調査に来られます。

現地調査は室内の写真を撮られたり、お家の状況を聞かれたり、間取りの確認などされ、後々に現況調査報告書として書類にまとめられます。

 

 

現況調査も終わり、1~2カ月程度で、評価書が裁判所で閲覧できるようになります。

評価書には、評価額や一般に流通するであろう価格、室内の写真や、状況などが事細かく記載されています。

この時点で任意売却をする場合は基本的に3点セットと呼ばれる、

評価書・現況調査報告書・物件明細書が必要になります。

 

 

次に期間入札の通知が来ます。

入札期間は1週間。

期間終了1週間後に開札が行われます。

開札とは誰が一番高値をつけたかの発表です。

その後1週間程度で売却決定となります。

 

 

 

ちなみに競売開始決定から1カ月程度で配当要求終期の公告がなされます。

公告されると裁判所に行けば誰でも競売にかかっている物件情報が閲覧できるようになります。

 

 

競売にかかり、色んな会社から手紙やダイレクトメールが届くのは、この配当要求終期の公告を元に郵送しているからです。

配当要求終期の公告とは、競売の申し立て人以外で所有者に対し債権を持っているなら申し出てくださいね。という公告です。

抵当権者が優先的に返済されますが、それでもまだ売却額の方が多い場合は無担保の債権者にも割り当てられます。

 

 

任意売却で解決できる期日は、入札の始まる1日前までに取引を完了させておかなければなりません。

競売の申し立てがなされる前に任意売却をするのと、

競売の申し立てがなされた後に任意売却をするのでは、

販売期間に約6か月程度差が出ます。

 

 

競売の申し立てがなされた後でも充分、任意売却で解決できますが、販売期間が長い方が買主から有利な条件を引き出せる可能性も高くなります。

そういった点から早期のご相談をお勧めしています。

住宅ローンを滞納する前でも滞納してしまった後でも構いません。

競売の申し立てがなされた後でもまだ間に合います。

安心して近畿任意売却支援協会にご相談ください。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性