2020/05/05 NEWS 住宅ローンを滞納してしまった時に見るブログ コロナウィルスの影響で仕事を失ってしまったり、収入が減っているかたが増えていると報道されています。 そんな収入が減っている人のなかには持ち家の方も多くいらっしゃると思われます。 そして、ほとんどの方が銀行から住宅ローンを借りて新築や中古の不動産を購入し、毎月のローンやボーナス払いをしながら生活をしているはずです。 もしも、住宅ローンを滞納してしまったらどうちがうのかご存知でしょうか? 自宅は銀行により差押えされ競売にかけられることになります。 ただし、住宅ローンを借りた銀行が競売の手続きをするわけではありません。 銀行は住宅ローンを支払えなくなった場合、その債権(ローン債務)をサービサーと呼ばれる保証会社へ売却または譲渡します。 銀行 → サービサー → 競売 このような流れになります。 サービサーによっては、任意売却をすすめている会社もあります。 それとは反対に任意売却を全く認めないサービサーもあります。 任意売却を認めないサービサーは、残っている債務と遅延損害金を含めた金額を全額返済しない限り競売以外の話をしてくれることはありません。 競売の手続が開始されているとその申立費用まで請求されるので、早い段階での解決が最も重要になってきます。 サービサーが債権を譲渡してから競売の手続きをするまでに約1ヶ月の期間があります。 この1ヶ月の間に何らかの手続きを行わないと、競売の手続きが開始されます。 競売の手続きが開始されると任売売却か全額返済をしない限り、競売が止まることはありません。 そして、一度競売が開始されると約半年以内に自宅は第三者によって落札されることになります。 競売の落札者は、みなさんのように住んでいる方に対して強制執行という名のもとに退去させることができます。 そうなると、荷物は保管所へ移され鍵も変えられるなどもう自宅には入ることすらできなくなります。 任売売却とは、このような悲惨な状況をさけるために、手元に新たな生活資金を残したり、そのまま住み続けるためにリースバックを選択したりすることで競売とは違う解決方法をみなさんの希望に沿って進めていきます。 近畿任意売却支援協会では、一人一人のご希望に沿った解決を提案するため全員が同じ解決になるとは限りません。 そのため当協会では、弁護士や税理士任売売却の専門家などがみなさんのお悩みを解決します。
コロナウィルスの影響で仕事を失ってしまったり、収入が減っているかたが増えていると報道されています。
そんな収入が減っている人のなかには持ち家の方も多くいらっしゃると思われます。
そして、ほとんどの方が銀行から住宅ローンを借りて新築や中古の不動産を購入し、毎月のローンやボーナス払いをしながら生活をしているはずです。
もしも、住宅ローンを滞納してしまったらどうちがうのかご存知でしょうか?
自宅は銀行により差押えされ競売にかけられることになります。
ただし、住宅ローンを借りた銀行が競売の手続きをするわけではありません。
銀行は住宅ローンを支払えなくなった場合、その債権(ローン債務)をサービサーと呼ばれる保証会社へ売却または譲渡します。
銀行 → サービサー → 競売
このような流れになります。
サービサーによっては、任意売却をすすめている会社もあります。
それとは反対に任意売却を全く認めないサービサーもあります。
任意売却を認めないサービサーは、残っている債務と遅延損害金を含めた金額を全額返済しない限り競売以外の話をしてくれることはありません。
競売の手続が開始されているとその申立費用まで請求されるので、早い段階での解決が最も重要になってきます。
サービサーが債権を譲渡してから競売の手続きをするまでに約1ヶ月の期間があります。
この1ヶ月の間に何らかの手続きを行わないと、競売の手続きが開始されます。
競売の手続きが開始されると任売売却か全額返済をしない限り、競売が止まることはありません。
そして、一度競売が開始されると約半年以内に自宅は第三者によって落札されることになります。
競売の落札者は、みなさんのように住んでいる方に対して強制執行という名のもとに退去させることができます。
そうなると、荷物は保管所へ移され鍵も変えられるなどもう自宅には入ることすらできなくなります。
任売売却とは、このような悲惨な状況をさけるために、手元に新たな生活資金を残したり、そのまま住み続けるためにリースバックを選択したりすることで競売とは違う解決方法をみなさんの希望に沿って進めていきます。
近畿任意売却支援協会では、一人一人のご希望に沿った解決を提案するため全員が同じ解決になるとは限りません。
そのため当協会では、弁護士や税理士任売売却の専門家などがみなさんのお悩みを解決します。