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不動産の共有名義は共有持分のみでも売却することができる!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

夫婦や親族での不動産の共同所有はよくあることですが、離婚や様々な理由から不動産を売却することになった場合、どのようにして売却するのかを知らない方が非常に多く。

 

相談当初におっしゃられるのは

・自分の持分だけでは売却ができないのですよね?

・市場相場・固定資産税評価の持分価格で売却できますよね?

大きく分けるとこの2点になります。

 

結論からいうと共有持分は売却することができます。

しかし、

単独では自分の持分のみしか売却できない為、中々買い手がつかず、結果として売ることができないというイメージが広まったのかもしれません。

 

そして、

市場相場・固定資産税評価の持分価格で売却できると思われている方がいますが

イメージしている金額よりも実際に成約する売却価格は大幅に下がってしまうことがあります。

 

それは共有持分のみだとリスクがある為、そのリスクを考慮して価格がやすくなってしまうのです。

 

以前にご相談をいただいた大阪市のYさんも、

母親が亡くなったことによりその不動産をYさんの兄と2人で相続し、共有持分の所有者になった一人です。

 

相続をした不動産はYさんの兄と2人で所有しており、その不動産にはYさんの兄家族が住んでいました。

 

当協会へ相談に来る前にYさんは一度居住して使用しているお兄さんへ

Yさんが相続した共有持分を買い取ってほしいと相談したそうです。

 

しかし、

お兄さんからは何の返答もなく不動産の固定資産税もYさんが支払っているという状況が2年間続いたそうです。

 

Yさんは、兄が住んでいる状態の不動産なんて誰も買わないであろうと考えていたため、2年間もこの状況を変えることができませんでした。

ただ、このような悩みを抱えているのはYさんだけではないと思います。

 

Yさんの場合は、当協会が協力することで、

自分の持分をお兄さんへ売却をすることができ2年間続いた問題を解決することができました。

他の解決方法として家族以外の第三者への売却も可能です。

 

相続や離婚による共有持分の問題も当協会で受け付けております。

今の状況を変える第一歩として、ご相談ください。

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