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生活保護の申請時に不動産を持っていると申請できないってほんと?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

全国的に生活保護の申請が増えているというニュースを目にするようになりました。

新型コロナウィルスの影響により収入の減少や失業者が増えたにも関わらず、企業が雇用を安定させることができない状況が続きこのような事態を招いているのではないかと思います。

 

生活保護の申請時に資産や債務を持っていると申請できないケースもあります。

これはお住まいの地域にある役所によって変わりますが、原則自宅などの不動産は所有していると生活保護の申請対象外となります。

債務は返済をして終わらすか法的手続きを取って自己破産の手続きを行うことが必要となります。

自宅に関しても同様で売却をして住宅ローンなどの債務を返済しなければなりません。

 

ただし、

この時点で資産となるお金が残ってしまうと同様に生活保護の申請ができなくなりますのでご注意ください。

 

生活保護の申請時に自宅を所有していると申請が下りないため売却を試みる方はたくさんおられると思います。

それでも住宅ローンの残高と売却価格に差がありなかなか売却ができない、それでも不動産を処分しなければ保護を受けることができない状況の方は多いです。

 

住宅ローンが不動産の評価を上回っている場合において不動産を売却することは困難だと言われています。

実際に売却した金額と数百万円を手出しして不動産を売却している人を見かけますが、そのような売却をすることができる方は限られています。

ほとんどの方が売却もできず申請もできずに困っています。

 

住宅ローンが不動産の評価を上回っている状態でも不動産売却をすることができる仕組みを任意売却と言います。

任意売却は金融機関と話し合いをして住宅ローンを基準として判断するのではなく、不動産の市場価値に基づいて不動産売却を行います。

さきほどのお話にもあった住宅ローンが不動産の評価を上回っている状態でもお金を手出しすることなく売却できるということです。

 

お家に関わる問題は一般社団法人近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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