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家族や親戚の連帯保証人となっている方はご注意ください。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

身内の債務が原因で困ったなんてことはありませんか?

 

身内の債務で困ってしまう原因はこのようなことではないでしょうか?

 

・夫婦で共有債務名義となっている。

・家族や親族の連帯保証人となっている。

・知らない間に親や兄弟の債務を相続していた。

 

  • 夫婦で共有債務名義となっている。

住宅ローンの申し込み時に夫婦で住宅ローンを組むということは珍しくありません。夫婦で住宅ローンを返済していれば問題ありませんが離婚となれば話は変わってきます。離婚後にどちらかが住宅ローンを返済するやどちらも住宅ローンを返済しないなど、離婚時にはこのような問題があります。もしも住宅ローンが滞ればお互いに差押えの対象となるので注意しなければいけません。

 

  • 家族や親族の連帯保証人となっている。

親、子供、兄弟など連帯保証人となるケースはほとんどが身内となることが多いです。自分の親や子供、兄弟だから大丈夫だろうと考えるため連帯保証人に対してあまり深く考えません。コロナウィルスによる影響で失業や収入の減少となった方はたくさんおられます。今後はコロナウィルスが流行しないからといって景気が回復した訳ではないので主債務者が返済できなくなった際には連帯保証人にも債務の請求がされてしまうので気をつけなければいけません。

 

  • 知らない間に親や兄弟の債務を相続していた。

親が兄の住宅ローンの連帯保証人となっていてその親が亡くなった場合、親の相続人である家族はその連帯保証人という立場も相続してしまうこととなります。親のプラスの財産である不動産や預金などの現金を相続するだけではありません。連帯保証人や親の債務までも相続しなければならないのです。

 

連帯債務者や連帯保証人という立場は簡単に放棄することはできません。

だからといって債務をそのままにしておくこともできません。

不動産に関する債務のご相談は近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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