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共有持分の売却は困難!『持分分割請求』とは。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

みなさんは共有持分分割請求という言葉を知っていますか?

この言葉だけを聞くと難しいように感じられるかもしれませんが、この請求方法は意外に多く今知らないみなさんもその対象となることがあります。

 

この方法を用いられるのは、ほとんどが不動産を親や兄弟などの親族と共有していることが対象となります。

稀に身内ではない第三者と共有することもありますがその場合も同様に対象です。

 

不動産を共有持分で所有している場合、適正価格で売却をするにはすべての共有持分を一括して売却するしかありません。

そのため、親族や第三者との関係性が良くないと一括して売却ではなく自身の持分のみを売却することになることも珍しくありません。

一括して売却するのと持分のみを売却するのであれば価格は天と地ほど違います。

 

市場相場の価格で持分の金額を割るという単純な計算方法ではなく、持分のみだと考えられないような低い金額で売却することになります。

 

例えば、

実際にあったのは

不動産評価 5000万円

共有持分者 5人

一括して売却するとなると1人あたり1000万円。

しかし、

5分の1だけを売却するとなると100万程度になることがほとんどです。

 

これは共有持分という所有の方法にリスクがあるからです。

共有持分者で話し合いがまとまらず持分のみで売却することを選択しない場合において利用されるのが持分分割請求です。

これは裁判所の判断、手続きにより不動産を一括競売にかけ落札代金を共有者で分けるというものです。

不動産を売りたい人と売りたくない人で対立したときによく用いられます。

 

他にも共有持分を買った法人企業(主に不動産会社など)が所有者に交渉をしても納得してもらえないという理由から持分分割請求をすることもあります。

中にはこの制度を利用して安い金額で共有持分を買い取る会社もありますのでご注意ください。

 

近畿任意売却支援協会では、できる限り相談いただいた方が損をしないような提案をいたします。

 

共有持分の売却で困ったら近畿任意売却支援協会まで。

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