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【要注意】任意売却は認められないケースもあります!!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

任意売却とは金融機関と話し合い不動産を売却する方法のことを言います。

通常の売却と違うのは任意売却をすると売却後も債務が残るということです。

通常の売却では債務が残る状況では売却することはできません。

 

しかし、

任意売却は残っている債務が不動産の評価を上回っている状況で、金融機関が不動産を売却したとしてもローンを全額回収できないと理解したうえで売却を認めてくれる手続きのことを言います。

 

先日あったご相談では金融機関と話し合いをしたうえで通常の売却が厳しいと判断され、銀行の窓口から保証会社の窓口へ移るまで待っていてくださいという話になりました。

銀行の担当者からの連絡を待っていると保証会社より通知が届き、そこには当社の方針により任意売却は行いませんという文言が記載されていたのです。

 

このようなことは初めてなのですが銀行の窓口と保証会社の窓口が言っていることが違うというケースはよくあります。

過去にも銀行では2000万円といっていたにも関わらず窓口が保証会社に変わると3000万円でしか認めることができないということもありました。

 

そのため、任意売却を行うのであれば銀行窓口ではなく保証会社窓口になってから交渉をする方が良いと考えています。

実際に任意売却を認めないと言われてしまえば、全額を返済できる金額で通常の売却をするしかありません。

それができなければ不動産を競売にするというのが銀行の判断だということでしょう。

 

もしも、購入希望者がみつからず競売となってしまえば自宅は第三者によって落札され退去させられることとなるでしょう。

一度競売の申し立て手続きがされてしまうと金融機関(保証会社)の納得する条件でしか競売を取り下げることはできません。

競売は必ず避けなければいけないと私は考えています。

 

住宅ローンの貸付をしている銀行や固定資産税などの税金を払う役所などは少しでも多くお金を回収するためにみなさんの希望を聞いている余裕がありません。

住宅ローンや固定資産税などの滞納が理由でお困りの方は近畿任意売却支援協会までお越しください。

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