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任意売却の期間は状況によって変わります。まずはご相談ください。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

任意売却は期間が定められていることがほとんどです。

ではどのようにして期間が決められるのかをご説明いたします。

 

任意売却とはそもそも金融機関などの債権者とよばれる方に了承を得て売却する方法を言います。競売にするか任意売却で売却をするのかを決めるのは金融機関などの債権者となります。

 

・競売申立前と競売申立後では期間が異なる。

競売が申し立てられる前であればほとんどの金融機関が話をして任意売却に対する期間を与えてくれます。ただ、競売が申し立てられた後では任意売却を認めてくれない金融機関も存在します。

競売が申し立てられた後でも任意売却を認めてくれる金融機関はたくさんあります。

しかし、

一度競売が開始されてしまうと裁判所の手続きが止まることはありません。

ご相談いただいた時点で任意売却ができる期間に限りがあり、任意売却を進めることができないこともありますので早い段階でのご相談は解決の第一歩です。

 

・競売申立後でもどれくらいの時間があるのか

一度、裁判所の手続きにより競売が始まると「調査」「評価」「入札」「開札」といった順で進んでいきます。これらの期間はだいたい4か月~5か月となります。

さらに、

競売を取り下げるための手続きには1ヶ月ほどの準備期間が必要となります。

競売が進んでいる状況で残された期間が少なければ少ないほど解決は困難となります。

 

例外として

金融機関が前向きに任意売却を勧めている場合においては残された期間が短いとしても、金融機関の協力を得て解決した事例もたくさんあります。

逆に、

金融機関によっては協力的でない場合もあります。

先日あったのは、

1500万円であれば応じるという話があったにもかかわらず本当に1500万円で購入者が見つかるとそのようなことは言っていないと言われ応じてもらえないことがありました。

 

このように借り入れをした金融機関に大きく左右されるのが任意売却となります。

 

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