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任意売却にかかる費用とは?仲介手数料?登記費用?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

任意売却にかかる費用に仲介手数料や登記費用といったものがあります。

ただし、このような費用は新たに捻出する必要がありません。

任意売却の決定権を持っているのは住宅ローンなどの貸し付けをした金融機関や保証会社となります。

任意売却にて無事に解決することができれば上記のような費用を新たに用意する必要はありません、すべて金融機関によって捻出することができます。

一部の任意売却を扱っている会社によっては広告費や解決ができなかったとしても費用を請求する会社もあるのでご注意ください。

 

任意売却を利用するうえでもっとも重要なのが任意売却を始めるタイミングとなります。

 

例えば、

住宅ローンを6ヶ月ほど滞納すると自宅は競売の対象となります。

一度競売が始まってしまうと簡単に止めることはできません、競売は申し立てをした金融機関が取り下げない限り止まることはありません。

 

それでは金融機関が競売を止めるのはどういった状況かといいますと、簡潔にいえば競売よりも高い金額で売却してそのお金を返済してもらえると判断したときです。

金融機関が競売の方が得だと判断したときや競売以外での解決をする気がない場合には、任意売却を利用することはできません。

そのため金融機関によっては任意売却ができないと初めからわかっていることもあります。

そんな時でもあきらめる必要はありません、任意売却以外の解決方法で競売を回避している方はたくさんおられます。

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会という名前ですが任意売却だけを取り扱っているわけではありません。

これまでにも親族間売買相続トラブル離婚トラブル空き家問題農地売却共有持分売却など様々な不動産問題を解決した実績があります。

 

当協会ではご相談いただいた皆様にどのような解決が好ましいのかを詳細にお話しています。

私たちはいつでもご相談いただくかたの希望を尊重しようと心がけています。

 

決めるのはご相談をいただくみなさんです。

 

おうちのトラブルで困ったら当協会までお越しください

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