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連帯保証人の地位の相続

連帯保証人の地位の相続

 

住宅ローンの借入を行う場合、連帯保証人が必要と言われてしまうことがあり、配偶者や両親など親族が連帯保証人となっているケースも良く見受けられます。

 

 

今回のブログではこの連帯保証人の地位の相続についてお話しさせていただきます。

 

 

両親が連帯保証人となっており、仮に両親が亡くなってしまったとします。

そこで問題になるのは相続問題です。

 

ご両親が現金や不動産を所有している内にお亡くなりになり、相続をしてしまえば当然に連帯保証人の地位も相続してしまうことになります。

仮に現金も不動産も所有していない、相続をする物がない、と言うケースで相続放棄をしていない場合でも、連帯保証人の地位と言うのは相続されてしまいます。

 

 

具体的な例を挙げてみましょう。

母親、父親、長男A、次男B、長女Cの5人家族。

相続する財産は現金、不動産、借金も何もない状況です。

 

母親は先に亡くなっており、父親は長男Aの住宅ローンの連帯保証人になっていたとします。

その後父親がお亡くなりになり、相続する財産は何もないことから相続放棄の手続きなどは何もしていませんでした。

数年後長男Aが住宅ローンの支払いができなくなり、期限の利益の喪失、任意売却の状態になり一括請求をされてしまいました。

 

このような状況になると相続放棄をしていないため、金融機関としては父親の連帯保証人の地位を相続している次男B、長女Cに対しても請求する権利を持っています。

 

それでは次男B、長女Cは長男Aの住宅ローンを支払わなければならないのか、というとそうでもありません。

次男B、長女Cは連帯保証人の地位の相続を知らなかったため、知った時から3カ月間の相続放棄期間が認められます。

 

そのため次男B、長女Cは知った時から3ヶ月以内に相続放棄を行い、長男Aが連帯保証人の地位を相続する。(債務者兼連帯保証人となります。)

となれば次男B、長女Cは連帯保証人ではなくなるため、請求されることもありません。

 

 

ただ気を付けていただきたいのは、誰もが連帯保証人にはなりたくありません。

今回例を挙げたケースでは特にです。

期限の利益の喪失、一括請求をされているケースでは誰も連帯保証人にはならないでしょう。

 

しかし、住宅ローンを滞納なく支払い続けており、連帯保証人が亡くなってしまった場合。

このようなケースでは金融機関は代わりに連帯保証人を立てて欲しい、と言う権利があります。

保証人を新たに用意できない場合、最悪のケースでは金利優遇が無くなったりすることもあります。

ご自身の状況に応じて金融機関に対し取る対応を変える必要があります。

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