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【任意売却相談事例】競売が取り下げられる?

【任意売却相談事例】競売が取り下げられる?

 

 

競売の申し立てをされてしまった、とご相談をいただきました。

ご相談者様の希望はリースバックで住み続けること。

 

状況をお伺いすると、住宅ローンの滞納はなく現在も住宅ローンは支払い続けているとの事でした。

申立を行っているのは消費者金融の債権回収会社で元金は約300万円ほどでした。

 

 

このような状況を聞き、任意売却に精通しているなら最初に考えることは、『無剰余取消し』の可能性を考えます。

 

 

無剰余取消しとは、競売で落札されたとしても1番抵当権者にのみ配当され、結局競売を申し立てた債権者には1円も配当が行かないという、無益な申立てを避けるための制度です。

1番抵当権者の残債がポイントになります。

1番抵当権者(今回で言えば住宅ローンの金融機関)の残債が競売の落札予想価格を超えていれば無剰余取消しとなり、何もせずとも競売は取り下げられます。

 

 

ご相談者様の状況では執行官が自宅に訪問された後のことだったので、無剰余取消しになるかは相談時にはわかりませんでしたが、取り下げられる可能性はあると説明をしていました。

そしてつい先日やはり無剰余取消しとなり競売は取り下げられたと連絡をいただきました。

 

 

競売が取り下げられればリースバックを利用する必要もなくなりますので、このまま住宅ローンを支払い続け住み続けることが可能です。

しかし数年後住宅ローンの残債が減って行き、まだ消費者金融の債務が残っていれば再度同じように競売を申し立てられてしまう可能性もあります。

 

 

ご相談者様は条件によってはリースバックを進め、その後自己破産も視野に入れるとの事で、条件を提案することになりました。

 

無剰余取消しとなっても債務が無くなる訳ではありません。

競売は取り下げられても、状況によっては給与の差し押さえなどをされる可能性もあります。

しかし競売が取り下げられることによって自己所有のまま住宅ローンを支払い続けることもできる、売却することもできる、リースバックとして住み続けることもできる、自宅をどうするのかいう選択肢が格段に増えます。

 

中には無剰余取消しを知らない、知ってても伝えないなど売却を急かす業者もいますので、その点は注意が必要です。

もじご自宅が競売の申し立てをされてしまえばまずは近畿任意売却支援協会にご相談ください。

 

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