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相続不動産の売却、税金を余分に払っていませんか。

相続不動産の売却、税金を余分に払っていませんか。

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

先日も相続に関するブログを掲載しましたが、また別件で相続不動産の売却依頼をいただきました。

 

相続した不動産を売却すれば所得税(譲渡所得)が課税されます。

被相続人が不動産を取得した価格がわかれば、売却価格との差額に対してのみ課税となります。(例、購入価格1000万円、売却価格1500万円であれば500万円に対しての課税)※減価償却等がありますので、今回は単純計算させていただきます。

 

 

しかし不動産の取得金額がわからなければ、売却価格の5%が取得価格とみなされてしまいます。購入価格不明、売却価格1500万円であれば1425万円に対しての課税)

20%程度の所得税が付されるため約285万円の税金を支払わなければなりません。

 

 

ある一定の条件を満たすことによって譲渡所得から最高3000万円の控除を受けることが可能になります。

控除を受ければ上記の285万円の納税も必要なくなります。

 

 

3000万円控除を受けるためには条件がいくつかあるのですが、今回は主だったものをご紹介致します。

まず、建物が昭和56年5月31日以前に建築されたものでなくてはなりません。

そして区分所有の建物は控除を受けることができません。

 

 

ここからがひとつポイントとなります。

相続した不動産(土地建物)をそのまま売却しようとしていませんか?

売却するのだからわざわざ費用をかけ解体するのはもったいないと思うかもしれませんが、建物を解体して更地の状態で売却することによって、3000万円控除の対象となります。

 

解体をしなくても、耐震基準を現行の基準に適合させることによって解体せず控除対象となることも可能ですが、解体をしてしまう方が簡単に考えることができます。

 

 

今回のケースでは土地建物を1000万円で売却することになっています。

現状では約190万円の所得税が付されてしまいます。

 

しかし、古い家屋のため買主様は解体後新築戸建てを建築する予定なので、解体費を上乗せし更地で引き渡す条件で1140万円で売買を行います。

このような契約内容にすることによって、自身で費用負担することはなく解体もでき、さらに3000万円控除も受けられます。

今回は解体費相当を手付金に設定したため、完全に費用負担はありません。

 

 

このように知っていれば簡単にできる節税が、知らなかったために余分に納税をしなければならないことになってしまいます。

不動産業者や司法書士に依頼し簡単に売却することは可能ですが、このような提案もして貰えなければ損をしてしまいます。

 

 

近畿任意売却支援協会は任意売却やリースバックだけではなく、親族間売買や相続不動産の売却の相談も多くいただいております。

不動産に関するトラブル・お悩みは全て対応致しますのでお気軽にご相談ください。

 

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