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相続人との面談

相続人との面談

 

先日出張で東京に行ってきました。

 

なぜ東京まで行ってきたかと言うとこちらのブログをお読みください。

【任意売却相談事例】所有者の1人と連絡が取れないため売却できない!?

 

 

抵当権者が債務保全のために相続登記を代位しており、相続人はご自身が相続をしていることを知りませんでした。

訳あって他の共有者も存在を知らず、謄本を見て初めて東京にも相続人がいることを知ったとの事でした。

 

誰も会ったことが無く、当然連絡先も知らないため連絡手段は、登記上の住所のみ。。。

その住所宛てに当協会の司法書士から手紙を出していただき、待つこと2週間。。。

ようやく連絡が来て状況の説明をすると、大事なことなので直接会ってお話しすることに。

 

ここからの選択肢は2つ。

まずは売主の1人として売買し、売買代金からご自身の持分割合の額を支払うか。

もう1つは遡り相続放棄を行い、ご自身は売買の関係者から逃れるか。

になります。

 

多くはご自身の持分割合に応じて売買代金を支払うことになりますが、今回のようなケースでは不動産を相続しているだけではなく、債務に関しても相続している可能性があります。

 

当然時間があれば調査を行い確実なお話しができるのですが、今回は競売の申し立てもされていることと、さらには実際にお亡くなりになったのは10年前と債務調査にも時間がかかります。

 

このように他の債務が存在する可能性もある場合は相続を放棄する方もいらっしゃいます。

またご自身で行った相続登記ではないため、遡り相続放棄をすることも可能になります。

 

 

今回はご自身の持分割合も少なく、取得できる売買価格も少なかったため、リスクも踏まえ遡って相続放棄をすることになりました。

 

 

恐らく10年以上他の債務の請求も無かったので借金自体は無いとは思いますが、結果的に今お住いになっているご相談者様の希望通りになって一安心です。

 

 

あとは競売入札開始までの時間との闘いになります。

結果相続放棄が間に合わず、競売となってしまえば私も東京まで出張した意味がありませんし、ご相談者様としても解決できなくなってしまいます。

みなさまも時間がないから解決できなかった、とならないために相続人の確認などをしておく必要があります。

 

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