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離婚時の不動産トラブル。慎重にご判断ください。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

離婚にともなう不動産の売却相談は非常に多く、離婚をするとなったら自宅である不動産はほとんどが負の資産となり手放したくなるのだと思います。

 

ただ、住宅ローンの設定をしている場合は簡単に手放すことができないのが現実です。

 

例えば、

購入時に夫婦で共有の名義にしている時は住宅ローンを完済できる金額、または金融機関が認める条件下でしか名義を外すことはできません。

 

他にも、離婚後どちらか片方が住み続けるケースもあります。

そういった場合にもリスクが生じます。

 

・夫が出ていき夫が住宅ローンを払う場合

離婚後、何年かしてから住宅ローンが払えていないことを奥さんが知るケースも多く気付いた頃には手遅れになっていたということもあります。

 

・夫の名義で奥さんが支払っていた場合

名義は夫で、すでに出ていった状態でも奥さんが支払いをしていることもあります。ただし、出ていった名義人である夫が住宅ローン以外の借入や税金を滞納することにより自宅が差押え対象となることがあります。

 

住宅ローンの滞納が3ヶ月から6ヶ月ほど続くと金融機関より自宅を競売にするという話になります。

競売の申立がされてから約5ヶ月から6ヶ月以内に自宅は第三者によって落札され退去を命じられることとなります。

 

離婚時には様々な感情があり冷静に物事を判断できないと思います。

それでも先の事を考えると適切な処理が必要だと私たちは考えています。

離婚をして落ち着いたのに何年かしてトラブルに巻き込まれることを防ぐことが一番初めにみなさんがしなければいけないことではないでしょうか。

 

近畿任意売却支援協会では、これまでに離婚後奥さんが住み続けているが住宅ローンの支払いが厳しくなったご主人さんから相談を受け解決した実績や、住み続けている奥さんからご主人さんが住宅ローンを払っていなかったが環境を変えたくないというご相談など様々な離婚時のトラブルを解決した実績があります。

 

離婚をする、離婚をしたなど離婚時の不動産トラブルは近畿任意売却支援協会でご相談ください。

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