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相続はいいことばかりではありません。相続を放棄すべき状況とは

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

本日は相続トラブルについてのお話をしようと思います。

 

新型コロナウィルスによる死者はいまだに無くなることはありません。

ここ日本では約138万人が1年間で亡くなっています。

 

そして、日本には相続というものがあり死亡した人の親族はその財産を受け継ぐことができるとなっています。

財産といえば響きが良く聞こえる方がほとんどだと思います。

ただ、財産といってもプラスの財産とマイナスの財産があることをご存知でしょうか?

 

プラスの財産で言えば、

預貯金や不動産、株などの証券が一般的だと思います。

 

反対に、マイナスの財産はわかりやすくいうと借金(債務)です。

この借金も相続してしまうのがトラブルになる原因の一つです。

 

ほとんどの方が相続財産と聞くと得なのではないかと考え相続間でのトラブルが起きます。

ただし、大半が相続放棄をした方が良いケースとなっています。

 

相続放棄をした方が良いケース。

・プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合。

・相続する不動産が田、畑、山林などの場合。

・相続人が多数存在している不動産の場合。

すべてに共通するのは相続することによってマイナスになってしまうということです。

 

プラスの財産しかないのであれば相続するべきだと思います。

ただし、マイナスの財産があるのであればまずは相続することを検討する方がいいでしょう。

 

近畿任意売却支援協会では、そのようなご相談があった際には一人一人の状況をきちんと把握しメリットがあるのかデメリットしかないのかを適切に判断しアドバイスさせていただきます。

 

実際にあった相続の相談では、親族間での交流もなく付き合いがなかったことから相続放棄ができない状況になってしまったこともあります。

 

その場合については、その相続人へ負債(債務)が引き継がれることとなります。

相続人はその債務を一括にて返済することができなければ、給与や自宅などの資産を差押えられることとなります。

 

早い段階で決断するにも専門的な知識がなければ不可能です。

わからないことがあればまずはご相談ください。

 

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