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【兵庫県・神戸市】連帯債務者と連帯保証人について。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。

 

住宅ローンを組む際、本人の年収だけでは審査が通らない場合があります。

本人の収入だけでは希望する金額の住宅ローンが借りられない場合、夫婦や親子で収入の合算をして借り入れを行うことで、借入可能額を増やし、住宅ローンを組む事ができます。住宅ローンの借入可能額は収入に対して決まります。収入が高いほど借入可能額が増える為、借入可能額を増やす目的で、夫婦で収入を合算し住宅ローンを組む方は多くいらっしゃいます。

その際に、収入合算者は連帯債務者、連帯保証人どちらかを選ぶことになるのですが、具体的にはどのような違いがあるのでしょうか。

 

借入した本人と同様に債務を負うのが連帯債務者です。

連帯債務者も住宅ローンを組んだ本人となり、本人と同様の債務を負うため、借り入れた額の全額の返済義務を負う事となります。借入した住宅ローンに対して二人で返済していくイメージです。その為、購入した物件に住むことが前提となりますが、連帯債務者も住宅ローン控除や住まいの給付金受給などの控除を受ける事が可能となります。

 

借入した本人の保証をするのが連帯保証人です。 

本人の返済が遅れた場合に借入先から返済の請求を受ける事になります。本人が返済できなくなった時、代わりに返済をする事となります。よって借り入れをした本人が月々の返済ができなくなった場合、連帯保証人に返済の義務が生ずることになります。また、連帯保証人は住宅ローン減税などの控除を受ける事ができません。

 

その他にもペアローンというものがあります。ペアローンは、例えば2,000万円の借入れに対して、一人が1,500万円の借り入れ、もう一人が500万円の借り入れをし、双方がそれぞれの連帯保証人となります。

 

住宅ローンを借りる際、連帯保証人や、連帯債務者を立てる事は必須ではありません。理由としては住宅ローンを借りる際に保証会社の保証を受けられることが条件とされており、万が一、債務者が返済できなくなった場合、保証会社が代わりに返済をしてくれる事になるからです。(返済義務がなくなるという事ではなく、支払先が変わる事になります)

 

以上で説明したように連帯保証人と連帯債務者の内容は全く違うものとなります。借入可能額を増やすために連帯保証人や連帯債務者を立てる事は多くありますが、それぞれのメリットやデメリットがありますので、住宅ローンを組む際は長期的な返済計画をしっかりと考え、検討していく事が重要です。

 

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