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期限の利益の喪失とは

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

住宅ローンの支払いを滞納すると、金融機関から「来店のお願い」や、督促状など、様々な手紙が届きます。その中のひとつに、「期限の利益の喪失予告」というものがあります。

 

期限の利益の喪失とは、分割返済できるという権利を失うことをいいます。
期限の利益を喪失してしまえば、残っている住宅ローンを決められた期日までに一括返済しなければならなくなります。

 

住宅ローンを滞納し、金融機関からの督促を無視してしまうと、先に書いた「期限の利益の喪失予告」という手紙が届きます。これは「滞納している分を支払わなければ、期限の利益が喪失してしまいますよ」といった予告であり、延滞金と利息を期限までに支払うよう書かれているのですが、この通知も無視し支払いを行わなかった場合、期限の利益は喪失してしまいます。

期限の利益が喪失すると、保証会社が返済不能になった本人に代わって住宅ローンの残高を銀行に全額返済します。これを「代位弁済」といいます。代位弁済が行われた後では、滞納していた分の全額返済を申し入れても、今までのような分割払いに戻すことは困難です。決められた期日までに残債を一括で返済しなければ、競売申し立てをされ、強制的にご自宅を失うことになります。

 

期限の利益の喪失予告が届いてしまったが延滞金と利息を期限までに支払う余裕がない、ましてや一括返済などできるわけがない…こうなってしまうと、もうどうすればよいのか身動きが取れなくなってしまいますが、任意売却をおこなえば、競売を避けることはできます。リースバックならご自宅に住み続けることも可能です。ご自宅を売却するということにかわりありませんが、任意売却は競売に比べ様々なメリットがあり、精神的な負担も軽減されます。

 

期限の利益の喪失予告や期限の利益の喪失通知が届いてしまった方も、諦めてしまわず当協会にご相談ください。競売を避けるために、任意売却という方法がまだ残されています。

相談料は無料です。今のご状況をお伺いし、相談者様のご希望にあった解決策を一緒に考え、ご提案させていただきます。

 

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