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【大阪・奈良】任意売却後に残ったローンはどうやって返す?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

本日は、任意売却後の残ったローン、残債の支払いについてお話しいたします。

 

任意売却とは金融機関から借り入れた住宅ローンが返済できないために競売とは違う解決方法の一つである不動産取引です。

任意売却で解決した方の中にはお家を売却した資金で住宅ローンが完済できた。という方もいらっしゃいますが、ほとんどの方は任意売却で解決した後も住宅ローンが残った状態となります。

 

ご自宅を売却した後に残った住宅ローンについては分割で支払っていくことになります。

そこで気になる点は『毎月いくら返済すれば良いの?』という点ですよね。

 

任意売却後に新たにお住まいになる家賃や、生活費、教育資金や保険代など今までと変わらず出費はかさんでしまいます。

今まで通りの住宅ローンと同じ金額を払ってしまうと生活が立ち行かなくなってしまうのは目に見えています。

任意売却ではお取引当日や取引前に金融機関、債権者によって書類の呼び名は異なりますが『生活状況報告書』つまり返済計画を提出します。

この報告書には、世帯での毎月の収入や支出を記入し毎月〇万円余る(貯金できる)ので、〇万円若しくは〇千円を毎月返済します。と金融機関、債権者に書面で提出します。

つまり任意売却後に残った住宅ローンは『無理のない支払額で返済していくことができる。』ということになります。

 

毎月の返済額が1,000円の方もいれば、2,000円の方もいらっしゃいます。

5,000円の方もいれば10,000円の方も。

どうしても毎月返済できないという方は、今の現状を金融機関に伝え、毎月の返済はできないと伝えてください。

 

収入や支出は皆さん違いますので、任意売却後に残った住宅ローンの返済額についても様々ですが、みなさん共通して言えることは『無理のない支払額で返済していくことができる。』ということです。

債権者と合意した返済額を支払わなかったりすると、給与の差し押さえをされるケースもあるためその点についてはご注意ください。

 

金融機関、債権者によっては残ったローンを圧縮できる場合もあります。

例えば、任意売却後に残った住宅ローンが300万円あり、

『一括で』50万円支払って貰えるのであれば、残りのローンは免除します。

『分割で』80万円支払って貰えるのであれば、残りのローンは免除します。

など、このように金額を圧縮することも可能です。

 

また任意売却後に自己破産を選択される方もいらっしゃいます。

任意売却をした後、必ず自己破産をしなければならない訳ではありません。

自己破産を検討している、自己破産はするつもりがないなどみなさま考え方は様々です。

どうすればご自身にとってメリットがあるかを考え、当協会は一人ひとりに合ったアドバイスをさせていただきます。

 

任意売却で解決した後と、任意売却で解決する前で比べ、何も変わりがないのであれば任意売却をする必要がなくなってしまいます。

任意売却は、新生活をより良いものにするための第一歩です。

それでも任意売却後に残った住宅ローンや債務がどうなるのか、月々いくら返済していけば良いのか、わからないことで不安からその一歩が踏み出せないこともあるでしょう

近畿任意売却支援協会では、任意売却で解決したその後も徹底サポート致します。

弁護士への相談も無料で承っています。

新しい生活をより良いものにするための任意売却のご相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。

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